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…たり退去させられたりした人は、日本で開かれる競技会などに関連して同じような行為をするおそれがあれば、上陸を拒否されます。憲法や政府を暴力で破壊しようとしたり主張したりしたこと、そのような政党や団体、または公務員への暴行、公共施設の破壊、工場など…

日付で決まっている国民の祝日は、元日(1月1日)、天皇誕生日(2月23日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、山の日(8月11日)、文化の日(11月3日)、勤労感…

国の最高法規。法律も政令も省令も憲法に反することはできず、反する部分は効力を持ちません。改正の手続も法律とは別で、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります。そのため日本国憲法は、昭和二十一年十一月三日に公布され昭和二十二年五月三日に施行されてから一度も改正されていません。

日本国憲法第96条・第98条、e-Gov「日本国憲法」と改正履歴、Wikipedia「日本国憲法」を参考にAIが作成。

国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。国民の権利や義務にかかわる定めは法律で行い、政令や省令が義務や罰則を定めるには法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第59条・第98条、Wikipedia「行政立法」を参考にAIが作成。

条文

  • 第一項

    この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

  • 第二項

    憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  • 第一項

    上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

  • 四

    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

  • 第一項

    この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

  • 六

    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

  • 第一項

    高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。

  • 一

    憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  • 第一項

    我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。

  • 第一項

    抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

  • 第一項

    この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

  • 第二項

    この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

  • 十一

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

  • 第一項

    国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

  • 第一項

    この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

  • 第一項

    地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

  • オ

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

  • 第一項

    国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

  • 第一項

    この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

  • 第一項

    天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

  • 第一項

    法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。