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会社をつくり、持ち、動かす人たち。発起人、株主、持分会社の社員、そしてこの法律が義務と責任を課す取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人です。法人は取締役、監査役、執行役になれません。この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、または金融や倒産に関する法律の列挙され…

…事業に従事し、または通報の日前1年以内に従事していた労働者や派遣労働者(その相手方の事業者について)。役員、つまり法人の取締役、監査役、理事など(職務を行わせる事業者と、その事業者が請負契約などに基づいて事業を行う相手方の事業者で、役員がその事業…

…00万円以上で30点、1500万円以上で20点、1000万円以上で10点で、この表には年齢の項がありません。地位は、代表取締役、代表執行役または代表権のある業務執行社員として経営・管理に従事すると10点、取締役、執行役または業務執行社員なら5点です。本邦の機関で貿易その他の事業の経営を行う場合に、その事業に自ら1億円以上を投資し…

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。

会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。

株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個…

会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。

取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社

取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事

わかりやすく言うと

取締役、監査役、執行役、会計参与、理事又は監事のことです。この章(為替取引分析業)と次の章で、この意味で使われます。

第三百六十一条第一項に規定する報酬等

わかりやすく言うと

取締役が職務を行う対価として株式会社から受ける報酬や賞与などの財産上の利益のことです(第三百六十一条第一項)。

当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

会社が分配可能額を超えて自社株式の取得や剰余金の配当などを取締役会の決議で決めた場合に、その取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社では取締役又は執行役)のことです。具体的な範囲は法務省令で定められています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

新株予約権を与える決議のあった株式会社、又はその会社が議決権のある株式などの半分超を直接・間接に持つ関係など政令で定める関係にある法人の、取締役・執行役・使用人である個人です。政令で定める数の株式を持つ大口株主と、その配偶者など特別の関係がある個人は除かれます。

条文

  • 第一項

    取締役会は、すべての取締役で組織する。

  • 第三項

    取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

  • 第四項

    取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

ほか7か所にも一致

  • 第二項

    内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第一項において同じ。)、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。

  • 第一項

    次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

  • 一

    代表取締役

  • 二

    代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

ほか2か所にも一致

  • 一

    銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  • 二

    銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  • 三

    銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。

  • 第二項

    資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。

  • 第三項

    内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。

ほか1か所にも一致

  • 第三項

    監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。

  • 第五項

    前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

  • 九

    第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

ほか8か所にも一致

  • 第一項

    銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

  • 第一項

    次に掲げる者は、取締役となることができない。

  • 第五項

    取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

  • 第六項

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

ほか4か所にも一致

  • 第二項

    前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。

  • 第四項

    …者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式を第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をし、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事…所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託…

  • 第六項

    付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

ほか4か所にも一致

  • 四

    取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名

  • 二

    取締役のうち一人以上が社外取締役であること。

  • 第二項

    前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。

  • 第三項

    特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。

  • 第二項

    銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の…

  • 第一項

    第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。

  • 四

    取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名

  • 三

    破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人

  • 第四項

    監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。

  • 第五項

    第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

  • 第六項

    指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

  • 第三項

    次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

  • 第四項

    会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。

ほか1か所にも一致

  • 一

    主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者