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用語

財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。

財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。

…不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。

財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。

…する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ…

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人が租税条約に基づき国税庁長官に、国外関連者との取引や本支店間の内部取引を独立企業間価格によるものとする租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項または第六十七条の十八第一項が適用される場合の申立てをした場合のことです。

法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人

わかりやすく言うと

国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)のことです(法人税法第二条第十二号の七の二)。

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人

わかりやすく言うと

内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、清算中の法人、投資法人、特定目的会社など法人税法第六十四条の九第一項に定める一定の法人に当たらない親法人で、国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の六の七)。

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、自らを納税義務者として、完全に支配する他の内国法人とまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の六の七、第四条の二)。

第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの

わかりやすく言うと

親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。

法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人

わかりやすく言うと

国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人との間に、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人(一定の法人を除きます)で、同じ承認を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の七、第六十四条の九)。

…次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者

わかりやすく言うと

国内の口座管理機関に口座を開設した外国の口座管理機関(外国間接口座管理機関)やその下で口座を開設した外国の口座管理機関(外国再間接口座管理機関)のうち、日本が租税情報を提供できる外国(条約相手国等)に本店又は主たる事務所がある者として、政令に従い国税庁長官の承認を受けた者のことです。

法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人

わかりやすく言うと

法人税の通算制度について、完全支配関係がある他の内国法人とともに国税庁長官の承認を受けた親法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の七、第六十四条の九第一項)。親法人は、一定の法人を除く内国法人の普通法人又は協同組合等です。

法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人

わかりやすく言うと

法人税の通算制度について国税庁長官の承認を受けた、親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです(法人税法第二条第十二号の七、第六十四条の九)。

法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人

わかりやすく言うと

法人税の通算制度について国税庁長官の承認を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)の両方を指します(法人税法第二条第十二号の七の二)。

第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの

わかりやすく言うと

法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。

同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。

特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの

わかりやすく言うと

特定振替機関に口座を開設した口座管理機関(特定口座管理機関)や、その下で口座を開設した口座管理機関(特定間接口座管理機関)のうち、政令に従い国税庁長官の承認を受けたもののことです。

次条第一項に規定する納付受託者

わかりやすく言うと

国税の納付の事務を適正かつ確実に行えると認められ、政令で定める要件に当てはまる者として国税庁長官が指定した者で、国税を納めようとする人から頼まれて納付の事務を行う者のことです(第三十四条の四第一項)。

行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員

わかりやすく言うと

審査請求を受けた行政庁(審査庁)から指名され、審査請求の審理手続を行う人のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。第百五条第八項と第百八条第五項では、国税庁長官に対する審査請求の審理員を指します。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する…

わかりやすく言うと

国税庁長官が法人番号を指定したときに、その法人に法人番号などを知らせる書面で、法人の名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号が記載されたもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条)。

法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度

わかりやすく言うと

完全支配関係がある法人の間で損益通算と欠損金の通算を受けるための国税庁長官の承認(法人税法第六十四条の九第一項)の効力が生じた日以後に、最初に終わる事業年度のことです。

国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長

わかりやすく言うと

国税庁長官、国税局長、税務署長または税関長のことです。この呼び方は第七十四条の九から第七十四条の十一までの条文で使われます。

税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者

わかりやすく言うと

税務署長、国税局長、国税庁長官と、政令で定めるその他の者のことです。この条では、これらの者に対して電子情報処理組織を使って申請等がされたとき、請求する者に、その者に関するものに限り、申請等がされた旨の証明書を交付することが定められています。