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用語
法令の末尾に置かれる表。本文の条から参照され、条と同じく法令そのものの一部です。
労働基準法第41条・別表第一、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
…永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者のことで、別表の事務に準じる事務として主務省令で定めるものを処理する者(準法定事務処理者)も含みます。
第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護…
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)、地方独立行政法人(試験研究などを主な目的とするものや、大学の設置管理または病院事業を目的とするものを除きます)のことです。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。