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内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。

日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。

日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。

日本国憲法第42条・第45条・第59条・第60条・第61条・第67条、Wikipedia「衆議院」を参考にAIが作成。

行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。

日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。

内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。

日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。

…けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法第三条第一項・第四条第一項)。必要があると認めるときは、諮問をした行政機関などに対して、文書や個人情報そのものを見せるよう求めることができ、求められた側は断れませ…

情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条・第3条・第4条・第9条・第16条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条を参考にAIが作成。

…引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。

独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。

…は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(同法第三条第一項)。銀行法は、この法律による内閣総理大臣の権限を、政令で定めるものを除いて金融庁長官に委任し、金融庁長官は政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任できるとしています(銀行法第五十九条)。

金融庁設置法第2条・第3条、銀行法第59条を参考にAIが作成。

警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。委員長と五人の委員で組織し、委員長には国務大臣が充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察…

警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。

内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。内閣総理大臣が任命する十人以内の委員で組織し、委員は独立してその職権を行います(消費者庁及び消費者委員会設置法第七条・第九条第一項・第十条第一項)。消費者の利益の擁護と増進、景品類等の適正化、…

消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。

…令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて定める規則です(個人情報の保護に関する法律第百四十五条)。個人情報保護委員会は内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(個人情報の保護に関する法律第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報の取扱いの監督、行政機関などによる個人情報の取扱いの…

個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。

個人情報の保護に関する法律が、内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置く委員会で、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(同法第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報や、仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報の取扱いの監督、行政機関などに…

個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条・第146条・第147条・第148条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。

第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者

わかりやすく言うと

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。

第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。

第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。

銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。

…昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者

わかりやすく言うと

不特定多数の消費者の利益のために、この法律による差止請求権(事業者などに行為の停止や予防などを求める権利)を使うのに必要な適格性を持つ法人の消費者団体として、第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けた団体のことです。

第三十七条の登録を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。

次のとおり

わかりやすく言うと

この法律で事務を受け持つ大臣のことで、事項ごとに決まります。どの事項でも内閣総理大臣と経済産業大臣が当たり、多くの事項ではこれに、扱われる商品や権利、物品の流通を受け持つ大臣や、施設や役務の提供の事業を受け持つ大臣が加わります。

内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令

わかりやすく言うと

内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。

第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者

わかりやすく言うと

第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。

第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。

第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

苦情処理手続や紛争解決手続に関する業務とこれに付随する業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請に基づき内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第五十二条の六十二第一項)。

第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行に代わって預金者と合意し預金の額を増減させることなどを行う営業です(第二条第十七項)。

第六十二条の三の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業(電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを業として行うこと)について、内閣総理大臣の登録(第六十二条の三)を受けた者のことです。

第六十三条の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

暗号資産交換業を行うために、第六十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

…第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。

第六十三条の二十二の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。

第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

わかりやすく言うと

第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。

次条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。

第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者

わかりやすく言うと

銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。

第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。