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用語

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(金融商品取引法第二条第九項)。

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるものを除いたものです。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に当たるものは除きます。

同法第百八十二条第二項に規定する残余財産受益者等

わかりやすく言うと

信託が終わったときに残る財産について、その給付を受ける受益者として信託行為で指定された者(残余財産受益者)と、その財産が帰属すべき者として信託行為で指定された者(帰属権利者)をまとめた呼び名です(信託法第百八十二条)。

法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度

わかりやすく言うと

完全支配関係がある法人の間で損益通算と欠損金の通算を受けるための国税庁長官の承認(法人税法第六十四条の九第一項)の効力が生じた日以後に、最初に終わる事業年度のことです。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報

わかりやすく言うと

財務大臣が行う適用実態調査によって集められた情報のうち、文書、図面又は電磁的記録に記録されているもののことです(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項)。

それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、…

わかりやすく言うと

山林所得金額から、雑損控除や医療費控除などの所得控除をした残りの金額のことです(所得税法第八十九条第二項、所得税法施行令第一条第二項第五号)。

金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券

わかりやすく言うと

店頭売買有価証券市場を開設する認可協会が、その市場で売買を行わせるため店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(金融商品取引法第二条第八項第十号ハ、第六十七条の十一第一項)。

令第三百四十三条第五項に規定する提出

わかりやすく言うと

株式等の譲渡の対価の支払を受ける人が、氏名・住所・個人番号などを記載した帳簿の作成のもととして、支払者に所定の書類の写しを添付するなどした申請書を出すことです。申請書に代えて記載事項を電子的に提供することも含みます(所得税法施行令第三百四十三条第五項)。

電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

わかりやすく言うと

電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分)と、訴えを起こす前の証拠収集の処分の申立てに関する事件の記録のうちファイルに記録された部分をあわせた呼び名です。

同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等

わかりやすく言うと

各対象会計年度の国際最低課税額と、外国でこれに相当するものをあわせた呼び名です(第八十二条の三第一項第一号ロ)。

資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続

わかりやすく言うと

民間の事業者が、和解で解決できる民事上の紛争について、当事者双方から依頼を受け、当事者との契約に基づいて和解の仲介を行う、裁判によらない紛争解決の手続です。法律で指定を受けた者がその法律による業務として行う手続のうち政令で定めるものは除きます。

所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

扶養親族(居住者と生計を一にする親族などで、合計所得金額が四十八万円以下の人)のうち、居住者であって年齢十六歳以上の人のことです。

同法第十一条に規定する所得地方法人税額

わかりやすく言うと

内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(基準法人税額)に対して課される地方法人税の額のことです(地方法人税法第十一条)。

森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定

わかりやすく言うと

森林法第十一条第五項などに基づき、市町村の長が森林経営計画を適当と認める認定のことです。計画の対象の森林が二つ以上の市町村にまたがるときは、都道府県知事または農林水産大臣が認定します。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十七条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の…

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の経済産業大臣(都道府県知事が事務を行う場合は知事)の認定のうち、会社である中小企業者についての同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものです。

関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品

わかりやすく言うと

関税法で定める船用品と機用品のことです。船用品は燃料、飲食物その他の消耗品や、帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で船舶で使うもの、機用品は航空機で使う貨物で船用品に準ずるものをいいます。

個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人…

わかりやすく言うと

行政機関等が持つ、一定の事務のために特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成した情報の集まり(個人情報保護法第六十条第二項)と、行政機関等以外の者が持つ個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項)のことです。

暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務

わかりやすく言うと

紛争解決等業務の種別の一つで、暗号資産交換業者が行う暗号資産の売買・交換やその媒介等、利用者の金銭や暗号資産の管理(第二条第十五項各号)に係る業務と、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務のことです。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続

わかりやすく言うと

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づいて法務大臣の認証を受けた業務として、民間事業者が紛争の当事者の依頼を受けて和解の仲介を行う、裁判によらない紛争解決の手続のことです。