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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち中長期在留者に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
わかりやすく言うと
在宅就業障害者特例報奨金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、厚生労働省令で定めます。
…額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額のうち、一人平均…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額のうち、一人平均…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、一人…
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日前老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
…イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費見込額のうち、一人…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費見込額のうち、一人…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、一…
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
…号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち…
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。