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附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十三年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十二年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十四年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十三年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十五年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十四年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十六年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十五年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十七年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十六年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十八年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十七年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十八年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和五十年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十九年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和五十二年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和五十一年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

同号に規定する取得

わかりやすく言うと

附則第四条第一項第一号でいう取得のことで、買換資産(自分が住む家屋やその敷地などで国内にあるもの)を取得することです。建設を含み、贈与によるものや政令で定めるものは除きます。

震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産

わかりやすく言うと

棚卸資産、固定資産等(事業に使う固定資産その他これに準ずる政令で定める資産)または山林のことです(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第七項)。

平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるもの

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条第一項の特定四分の三未満短時間労働者(労働時間か日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち一定の人)で、健康保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第九級まで(政令で等級が加えられたときは政令で定める等級まで)の人のことです。

四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十三の四第十項第二号ロの金額で、配当連結事業年度の開始前二年以内の各連結事業年度に、外国法人に配当をした他の外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で定める部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

平成二十三年の個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、震災、風水害、火災などの災害による棚卸資産や事業用の固定資産などの損失(被災事業用資産の損失)に係るものとして政令で定めるもののことです。

消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合

わかりやすく言うと

免税事業者でない事業者が、消費税法第三十七条第一項の適用を受けない課税期間中に、価額が高額なものとして政令で定める棚卸資産や調整対象固定資産(高額特定資産)を国内で課税仕入れし、又は保税地域から引き取った場合のことです。自ら建設などをした資産は、その費用が政令の額以上となった場合です。

附則第四条第二項に規定する経過措置工事及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事

わかりやすく言うと

個人が平成二十一年中、法人が平成二十年四月一日から翌年三月三十一日までに始まる事業年度中に着手した請負工事(期間中に引き渡すものを除く)です。期末に改正後の長期大規模工事に当たるもの(改正前から当たるもの、政令で定める進行割合の低いものを除く)のいずれかを工事進行基準で経理しない場合に限ります。

宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地

わかりやすく言うと

建物の敷地に使われる土地のことです。都市計画法の用途地域内にあるその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の施設に使われているもの以外のものも含みます(宅地建物取引業法第二条第一号)。

同項に規定する営業

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法第五十七条第一項で、営業所の名称や所在地などをあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとされた営業のことです。許可が必要な営業、公衆衛生への影響が少ない政令で定める営業、食鳥処理の事業は除かれます。

第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項に規定する…

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、四半期報告書の単位とされていた、事業年度を三か月ごとに区切った各期間(政令で定める期間を除きます)です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の四半期報告書の提出は、改正前の例によります。

電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物

わかりやすく言うと

発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物のことで、船舶や車両に設置されるものなど政令で定めるものは除きます(電気事業法第二条第一項第十八号)。