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別表(第四条関係)

第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者金融に関する業務その他の政令で定める業務預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者同号に規定する業務クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者に規定するカジノ業務(に規定するカジノ行為を除く。)チップ(に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十二号に掲げる者宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者貴金属等の売買の業務貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者若しくはに定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(に該当するものを除く。)特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十七号に掲げる者、若しくはに定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十八号に掲げる者若しくはに定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十九号に掲げる者若しくはに定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
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