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用語
麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬の製造を仕事として行う人のことです。麻薬を精製することや、化学的な変化を加えて別の麻薬にすることも製造に含まれます(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号)。
第四条第一項第一号に規定する本人特定事項
わかりやすく言うと
個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります(第四条第一項第一号)。