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用語
民事訴訟法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等
わかりやすく言うと
民事訴訟法第百三十三条第三項で定める、訴訟記録と、訴えの提起前の証拠収集の処分(民事訴訟法第百三十二条の四第一項)の申立てに係る事件の記録とをまとめた呼び方です。
国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことで、期限後申告や修正申告などで納める税はもとの本来の期限、附帯税はもとになる国税の期限などとされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません(国税通則法第二条第八号)。
当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額
わかりやすく言うと
連結親法人や連結子法人ごとに計算する合計額で、第四十九条第三項により復興特別法人税から差し引く復興特別所得税の額と、第五十条第二項により差し引く外国税額のうち、それぞれその法人に帰せられるものとして政令で定める金額を合わせたものです。
…で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売すること…
わかりやすく言うと
物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、総務省令で定めるもののことです。提供命令(第十五条第一項)で、書面と並んで、情報の提供や通知に使える方法として定められています。