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用語

第百三十八条第一項第一号に規定する本店等

わかりやすく言うと

第百三十八条第一項第一号に規定する本店等のことで、外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるもので政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものをいいます。

同法第二十三条第一項に規定する利子等

わかりやすく言うと

公社債と預貯金の利子(公社債の元本部分と利子部分が分離されて取引される場合の利子部分であった公社債に係るものを除く)、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです(所得税法第二十三条第一項)。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園

わかりやすく言うと

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第二項に定める幼稚園で、学校教育法第一条に規定する幼稚園のことです。

当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者

わかりやすく言うと

住宅の取得等をする個人に給与等や退職手当等を支払う者のことです。ただし、その個人が役員(法人税法第二条第十五号)その他政令で定める者に当たる場合の支払者は含みません。

法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等

わかりやすく言うと

外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるもののうち、日本にある恒久的施設以外のもののことです(法人税法第百三十八条第一項第一号)。

第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利

わかりやすく言うと

著作権者から著作物の利用の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法と条件の範囲内で、その著作物を利用できる権利のことです。

人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

人の力や動物の力で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のうち、政令で定めるもののことです。

第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金

わかりやすく言うと

投資者保護基金に金融商品取引業者が納める負担金で、投資者保護資金に充てるため業務規程に従って納めるもの(第七十九条の六十四第一項)と、基金を脱退した業者が、脱退までに基金が受けた通知に係る業務の費用のうち自らの負担分として納めるもの(第七十九条の二十八第四項)のことです。

民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

民法の組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるもののことです。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の口座管理機関(その法律第四十四条第一項による口座の開設を行った者など)として行う振替業のことです。

法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体

わかりやすく言うと

法人と、法人でない団体のうち法人に準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社

わかりやすく言うと

信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。

次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主

わかりやすく言うと

株式に譲渡制限を設ける定款変更などをする場合(第百十六条第一項)に、会社に株式の買取りを請求できる株主です。株主総会の決議が必要なときは、事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは全ての株主を指します。

第四百三十条の二第一項に規定する補償契約

わかりやすく言うと

株式会社が役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)に対し、職務に関して法令違反を疑われたり責任追及の請求を受けたりしたときの対応費用や、第三者への損害賠償・和解金の支払による損失の全部又は一部を補償すると約束する契約のことです(第四百三十条の二第一項)。

技能実習法第二条第十項に規定する監理団体

わかりやすく言うと

監理許可を受けて実習監理の事業を行う、日本の営利を目的としない法人です。実習監理とは、団体監理型の技能実習生(なろうとする人を含む)と実習実施者(行わせようとする人を含む)の雇用関係の成立のあっせんと、技能実習の実施の監理です(技能実習法第二条)。

法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等

わかりやすく言うと

被収容者の国籍または市民権の属する国の領事官と、被収容者の訴訟代理人または弁護人である弁護士(依頼によりこれらになろうとする弁護士を含みます)のことです(入管法第五十五条の五十六第一項)。

同項に規定する公示事項

わかりやすく言うと

公示送達で示す事項のことで、送達する書類の名称、その送達を受けるべき人の氏名、法務大臣がその書類をいつでもその人に交付するという旨です(入管法第六十一条の八の二第七項)。

風営法第二条第三項に規定する接待

わかりやすく言うと

歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことです(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項)。

この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする

健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして大臣が定めるもののことです(健康保険法第六十三条第二項第三号)。患者申出療養は除きます。