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用語

第五条の規定による改正後の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。

第五条の規定による改正前の船員保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第十号による改正前の所得税法第百六十一条に定められていた国内源泉所得のことで、この項で改正前の規定を引き続き当てはめるために使われます。

同条の規定により存続する中等学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう高等学校の長には、通常の意味の高等学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による中等学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

第三条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。

附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第九十七条で改正される前の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。

附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第百一条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者

わかりやすく言うと

協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を受けて、信用協同組合代理業(信用協同組合等のために、預金や定期積金の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を内容とする契約の締結の代理や媒介を行う事業)を行う者のことです。

新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行法の規定による許可を受けて長期信用銀行代理業を営む者のことです。