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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前で、この号と次の号で使われます。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
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わかりやすく言うと
市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画と特定事業主行動計画をまとめた呼び方です。それぞれ市町村、都道府県、国と地方公共団体以外の事業主、国や地方公共団体の機関などのうち政令で定めるものが作る、次世代育成支援対策の計画です。
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別表に掲げる事務に準ずる事務(準法定事務)を処理する者として主務省令で定めるもののことです。準法定事務は、個別の法律に基づかず、性質が別表の事務と同じであることなど政令の基準に合う事務として主務省令で定めるものです。