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用語

法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人

わかりやすく言うと

分割によって、持っている資産又は負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。

次に掲げる事項

わかりやすく言うと

氏名(法人の場合は名称)、住所または居所、個人番号または法人番号のことです。この条では、国税局長が特定事業者等に報告を求めることができる、取引をした人(特定取引者)についての事項として使われます。

第三号に規定する団体保険以外の保険

わかりやすく言うと

団体の代表者を保険契約者とし、その団体に所属する人を被保険者とする団体保険以外の保険のことです(第七十二条の二十四の二第二項第三号)。

その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険

わかりやすく言うと

地震保険に関する法律第二条第二項の要件を満たす保険のことです。住宅や家財だけを対象とし、地震・噴火・津波による一定の損害を補い、特定の損害保険契約に附帯して、その保険金額の百分の三十以上百分の五十以下(政令で上限あり)を保険金額とするものです。

電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業

わかりやすく言うと

自ら維持・運用する発電用や蓄電用の電気工作物で、小売電気事業・一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業に使う電気を発電又は放電する事業で、その電気工作物が経済産業省令で定める要件に当たるもののことです(電気事業法第二条第一項第十四号)。

同項第二号に規定する公益信託

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に定める公益信託のことです(法人税法第十二条第四項第二号)。

同条第十二号の二に規定する分割法人

わかりやすく言うと

分割によって、自分の持つ資産や負債の移転を行った法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。

…所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)

わかりやすく言うと

居住者と親族関係や株式の過半数の保有などの関係がある他の者(国外事業所等所在地国に住所、本店、国籍などを持つ者を除く)と、その居住者の事業場等(その国にあるものを除く)のことです。

その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限

…の契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第一項第二号及び第九十五条の二第一項第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者

わかりやすく言うと

情報を受け取る受信者本人、又は受信者との契約によって、その受信者専用のファイルを自分が管理する電子計算機に置いている者のことです。

租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得に対する租税について二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約のことです(租税条約等実施特例法第二条第一号)。

次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日

わかりやすく言うと

配当等を受ける者を決めるための日のことで、株式会社の剰余金の配当なら会社法の基準日、それ以外の法人の配当等ならこれに準ずる日、こうした日の定めがない配当等ならその効力が生ずる日(定めがなければ配当等がされる日)です。

公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届…

わかりやすく言うと

公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所か居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合の組合員の出資その他の財産で、組合員全員の共有に属するものと、外国組合契約(外国の、投資事業有限責任組合契約に似た契約。この項第六号)でこれに似た財産のことです。

…使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。…

わかりやすく言うと

常時使用する従業員の数が二千人以下の法人のことです。ただし、その法人と、その法人が支配関係を持つ他の法人の常時使用する従業員の数の合計が一万人を超えるものは除きます。

同法第三条第五号に規定する蒸留酒類

わかりやすく言うと

酒税法で定める蒸留酒類のことで、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツをいいます(その他の発泡性酒類に当たるものは除きます)。

同法第二条第三十四号に規定する電子公告

わかりやすく言うと

会社の公告の方法のうち、情報通信の技術を利用する方法で、不特定多数の者が公告の内容である情報の提供を受けられる状態に置く措置として法務省令で定めるものをとる方法のことです(会社法第二条第三十四号)。

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法でいう居住者(国内に住所や居所がある個人と、国内に主たる事務所がある法人)以外の個人と法人のことです。非居住者の国内の支店などは居住者とみなされます。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務

わかりやすく言うと

銀行などの金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて営むことのできる、信託業と、信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務のことです。政令で除かれるものは含みません(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項)。