検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第七十七号の施行の際に介護保険法の指定や許可を受けていた、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者と介護老人保健施設の開設者をまとめた呼び名です。附則第十条第二項・第三項で別の指定を受けたとみなされる者は除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の略称で、平成二十四年法律第五十三号の附則の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

支給停止基準額(附則第十三条第四項第二号)から老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額などを除く)を差し引いた額に、解散基金に係る代行部分の額が坑内員・船員の代行部分の総額に占める割合を掛けた額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

共済組合の組合員期間のうち、新船員組合員(昭和六十年法律第百五号附則第三十二条第二項などに定めるもの)であった期間で、平成八年法律第八十二号附則第五条第三項又は平成二十四年法律第六十三号附則第七条第三項に定めるものです。いずれも平成三年三月三十一日までの期間です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

共済組合の組合員期間のうち、旧船員組合員(昭和六十年法律第百五号附則第三十二条第一項などに定めるもの)であった期間で、平成八年法律第八十二号附則第五条第二項又は平成二十四年法律第六十三号附則第七条第二項に定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)を短く呼ぶ名前で、平成二十六年法律第六十四号の附則のこの条で使われています。

国民年金法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市街化区域農地のうち、附則第十九条の三第三項で準用する同条第一項本文(課税標準となるべき額を価格の三分の一とする特例)の適用を受け、同項ただし書(その額にさらに年度ごとの率を掛けて軽くする措置)の適用を受けないもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

一つの宅地等のうち、住宅用地以外の宅地等である非住宅用宅地等に当たる部分のことです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条の三第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十八年分の所得税で、昭和四十八年法律第十六号による改正後の第十九条第一項各号の額の合計額がこれに満たないとき、代わりにその合計額とされる金額です。昭和四十七年末と昭和四十八年末に改正前の同項各号で計算した合計額の少ない方で、一定の個人は昭和四十三年法律第二十三号附則第六条第二項の例によります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十年法律第十六号による改正前の第十九条第一項など(改正前の昭和四十八年改正法の附則第四条第二項を含みます)の価格変動準備金のうち、改正前の第十九条第一項第一号に係るものとして政令で計算した金額で、個人が昭和四十九年十二月三十一日に持っていたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第五号の附則で、その附則第二十二条による改正後の、昭和五十年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三年法律第十六号で改正される前の租税特別措置法第三十一条の三第一項のことで、個人が平成五年三月三十一日までに行う特定市街化区域農地等の譲渡について、附則第七条第四項によってなお効力を持つとされたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第八十一号の附則で、揮発油の製造場または保税地域以外の場所のことで、沖縄県の区域内の場所は除きます。その施行日にここで販売のために控除対象揮発油を持っている製造者や販売業者についての税額控除に使います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三年法律第八十九号の附則第九条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁する平成四年一月一日以後の医療等の費用の見込額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

読み替えた厚生年金保険法附則第十一条第一項による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から、調整前特例支給停止額を差し引いた額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、平成二十四年法律第六十三号の附則第三十七条第一項によりなお効力があるとされたもののことです。

国民年金法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、平成二十四年法律第六十三号の附則第六十一条第一項によりなお効力があるとされたもののことです。

国民年金法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第十八条による国際捜査共助等に関する法律第八条第二項と第十二条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の国際捜査共助等に関する法律のことです。

少年法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第十七号の附則で、その附則第二十一条による改正後の、昭和四十八年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十年法律第十六号の附則で、その附則第二十三条による改正前の、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)のことです。