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用語
次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(延滞税などの附帯税の額を除きます。)のことです。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
この法律で処罰される撮影や、処罰される影像送信をされた影像の記録で作られた性的な姿態等の影像の電磁的記録、私事性的画像記録に係る電磁的記録、児童の一定の姿態を描写した情報の電磁的記録(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三条の二)のことです。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う者で、労働者を使用するもののことです(労働安全衛生法第二条第三号)。この条では、一定の規定について、派遣先の事業を行う者も派遣中の労働者を使用する事業者とみなされます。
次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者
わかりやすく言うと
特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(…
わかりやすく言うと
不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信のことです。電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式で符号、音響または影像を送り、伝え、または受けることです。公衆が直接受信することを目的とする送信は除かれます。