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用語

社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は第五条の三第四項第七号に規定す…

わかりやすく言うと

振替国債、振替地方債又は振替社債等のうち割引債(割引の方法で発行される公社債や分離元本公社債など。特定口座で保管されるものなどを除きます)に当たるもので、償還金の額が発行者などに関する指標を基礎に算定されるもの以外のものです。

既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証…

わかりやすく言うと

既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。

次の各号のいずれかの事実

わかりやすく言うと

この法律と、生命や財産などを守るため別表に挙げる法律(命令を含む)に定める犯罪行為の事実や過料の理由とされる事実です。別表の法律に基づく処分に違反するとそうした事実となる場合のその処分の理由となる事実も含み、その理由が別の処分への違反や勧告などに従わないことなら、それらの理由となる事実も含みます。

個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるもの

わかりやすく言うと

受贈者(教育を受ける個人)の教育資金を管理するための契約で、受贈者の直系尊属と受託者との信託の契約、受贈者と銀行等との預金・貯金の契約、受贈者と金融商品取引業者との有価証券の保管の委託の契約のうち、それぞれ法律と政令で決められた事項が定められているもののことです。

次に掲げる法人

わかりやすく言うと

第八条の金融機関や金融商品取引業者等など(政令で定めるものを含む)で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の金融機関等に当たり国内に営業所等があるもの、一定の債券現先取引や証券貸借取引の債務を引き受ける金融商品取引清算機関、日本銀行の三つです。

次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)

わかりやすく言うと

法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(延滞税などの附帯税の額を除きます。)のことです。

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」…

わかりやすく言うと

平成十八年の医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の四第一項に定める認定医療法人のことで、その附則第十条の三第一項による厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です(第七十条の七の九第一項参照)。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影や、処罰される影像送信をされた影像の記録で作られた性的な姿態等の影像の電磁的記録、私事性的画像記録に係る電磁的記録、児童の一定の姿態を描写した情報の電磁的記録(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三条の二)のことです。

第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権…

わかりやすく言うと

社会医療法人が割当てによって発生させる、その社会医療法人を債務者とする金銭債権で、募集の際に定める事項に従って償還されるもののことです。救急医療等確保事業の実施に役立てるため、議決された額を限度に発行できます。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の附則第十条の三第三項第二号に定める持分のことです。第七十条の七の九から第七十条の七の十四までで、認定医療法人の持分を有する個人がそれを放棄した場合などに使われます。

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号…

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号の社債で振替社債に当たるもの(その法律の投資法人債、相互会社の社債、振替新株予約権付社債などを含みます)のうち、利子の額が発行者やその特殊関係者に関する政令で定める指標をもとに計算されるもの以外のもののことです。

…おいて第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管…

わかりやすく言うと

公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて取引される公社債の元本部分や利子部分、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きの公社債をいいます。償還時に特定口座で管理されているものと外貨債は除きます。

…行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管…

わかりやすく言うと

滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(民事執行法の少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人をまとめた呼び名です。

…品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品…

わかりやすく言うと

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引業者等の営業所に特定口座開設届出書を出し、上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づいて開設した、上場株式等の保管の委託や信用取引等のための口座で、それらの契約などによる取引以外を扱わないもののことです。

…練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に…

わかりやすく言うと

失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。

この法律の施行地

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う者で、労働者を使用するもののことです(労働安全衛生法第二条第三号)。この条では、一定の規定について、派遣先の事業を行う者も派遣中の労働者を使用する事業者とみなされます。

次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者

わかりやすく言うと

特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(…

わかりやすく言うと

不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信のことです。電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式で符号、音響または影像を送り、伝え、または受けることです。公衆が直接受信することを目的とする送信は除かれます。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。