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用語
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報
わかりやすく言うと
空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。