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用語

同項に規定する建設等

わかりやすく言うと

第十二条の四第一項でいう建設等、つまり事業者が、他の者との契約に基づいて、又は自分の棚卸資産や調整対象固定資産として、自ら建設、製作又は製造をすることです。

第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日

わかりやすく言うと

相続時精算課税の贈与税の還付を受けるための申告書(第二十七条第三項)に係る被相続人について、相続の開始があった日の翌日から十か月を経過する日のことです。還付加算金を計算する期間を決めるために使われます。

第一項、第四項又は前項の規定の適用を受けようとする年

わかりやすく言うと

個人が、試験研究費の税額控除(第十条第一項、第四項または第七項)の適用を受けようとする年のことです。

行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人

わかりやすく言うと

審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き

わかりやすく言うと

合併で消滅する会社、会社分割をする会社、株式交換や株式移転で完全子会社となる会社が、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項により、その契約や計画の内容などを記した書面や電磁的記録を本店に備え置くことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律で、投資法人の社員とされる人のことです。投資法人は、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的として、その法律に基づいて設立される社団です。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

…ある場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない…

わかりやすく言うと

保険料などの督促をする者のことです。協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者の場合などは全国健康保険協会、健康保険組合の被保険者の場合はその健康保険組合、それ以外の場合は厚生労働大臣です。

同条第二項に規定する関連商品

わかりやすく言うと

特定継続的役務の提供に際して、その提供を受ける人などが購入する必要がある商品として、政令で定められた商品のことです(特定商取引に関する法律第四十八条第二項)。

第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物

わかりやすく言うと

カード等を使う割賦販売(第二条第一項第二号)と包括信用購入あつせん(同条第三項第一号)で利用者に渡される、提示するなどして商品や権利を買い、またはサービスを受けることができるカードその他の物のことです。

同項第十二号に規定する特定親族

わかりやすく言うと

納税義務者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)と、児童福祉法により里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者を除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下の人に限ります(第三十四条第一項第十二号)。

払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに…

わかりやすく言うと

払込資本の額(出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額)が五十億円を超える法人(第七十二条の二第一項第一号ロの法人を除く。)と、保険業法の相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)のことです。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

非居住者の恒久的施設と、それ以外のその非居住者の事業場等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立した事業者どうしなら販売・購入・役務の提供などの取引があったと認められるもののことです。債務の保証や再保険の引受けなど政令で定める取引に当たるものは除きます(第百六十一条第二項)。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名

わかりやすく言うと

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項の電子署名、つまり電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、その情報を措置をした人が作ったことを示し、かつ改変されていないかを確認できるもののことです。

再編強化法第二条第三項に規定する信用事業

わかりやすく言うと

農林中央金庫の会員である一定の農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合やその連合会が行う、組合員などへの資金の貸付けや、貯金・定期積金の受入れなどの事業のことです(再編強化法第二条第三項)。

減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする

わかりやすく言うと

減価償却資産の償却費を計算する基礎となる取得価額のことです。耐用年数の短縮の規定の適用がある場合は、その適用がないとしたときの取得価額をいいます。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者

わかりやすく言うと

預金保険法第二条第一項の金融機関、つまり銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会と株式会社商工組合中央金庫のことです(日本国外に本店があるものを除きます)。

法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、かつ過去十年以内に国内に住所や居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等

わかりやすく言うと

手数料、報酬、費用など名称を問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価のことで、有価証券の価格や保証金等の額は含みません(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項)。

法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらず、合計所得金額が百二十三万円以下であることなどの要件を満たす人のことで、特定親族特別控除の対象です(所得税法第八十四条の二第一項)。