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用語
法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運…
わかりやすく言うと
運転免許が必要な自動車を、免許なしで(効力停止中を含みます)、または国際運転免許証や外国運転免許証を持たずに、道路で運転することです。外国の免許証があっても、免許の取消し後一定期間内や停止中などの人と、日本に上陸して一年を超えて滞在する人の運転は含みます(一定の短期出国後の再上陸は数えません)。
個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等
わかりやすく言うと
国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等と地方独立行政法人(いずれも一部を除きます)のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第十一項)。