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用語

同条第一項に規定する親会社株式

わかりやすく言うと

子会社から見て、その親会社である株式会社の株式のことです(第百三十五条第一項)。この条では、吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社、株式交換完全親株式会社の親会社の株式を指します。

同条第一項に規定する差押財産等

わかりやすく言うと

差し押さえた財産(金銭、債権と、第五十七条により債権を取り立てる有価証券を除きます)と特定参加差押不動産のことです(第八十九条第一項)。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた不動産です。

次条第一項に規定する納付受託者

わかりやすく言うと

国税の納付の事務を適正かつ確実に行えると認められ、政令で定める要件に当てはまる者として国税庁長官が指定した者で、国税を納めようとする人から頼まれて納付の事務を行う者のことです(第三十四条の四第一項)。

同法第百七十七条に規定する清算受託者

わかりやすく言うと

信託が終了した時以後の受託者のことです。信託の清算として、現務の結了、信託財産に属する債権の取立てと債務の弁済、残余財産の給付などの職務を行います(信託法第百七十七条)。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

個人の事業税がかかる事業のうち、医業、歯科医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、理容業、美容業、クリーニング業など第七十二条の二第十項に列挙された事業と、これらに類する事業で政令で定めるもののことです。

第七十二条の五十四第二項に規定する従業者の数

わかりやすく言うと

二つ以上の道府県に事務所や事業所を設けて事業を行う個人の事業税で、所得を各事務所等に分けるときの基準になる従業者の数のことです(第七十二条の五十四第二項)。

第六十条の二第八項に規定する限定相続等

わかりやすく言うと

贈与と、限定承認をした相続、包括遺贈のうち限定承認をしたものを合わせた呼び方です。国外転出などの課税の特例を受けて納税猶予中の人が、資産をこれらで移した場合の取扱いに使われます。

当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)の際の課税について納税猶予を受けた場合の、猶予期限の基準となる日です。国外転出の日から五年(期限までに届出をすれば十年)を経過する日と、帰国した場合など一定の場合に当たることとなった日のうち、早い方の日です。

法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引

わかりやすく言うと

外国通貨で支払が行われる、資産の販売・購入、役務の提供、金銭の貸付け・借入れその他の取引のことです(所得税法第五十七条の三第一項)。

信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)

わかりやすく言うと

信託を変更する権限(政令で定める軽微な変更の権限は除きます)を現に持ち、かつ、その信託の財産の給付を受けることになっている人のことで、受益者は含みません。受益者としての権利を現に持つ人とあわせて、この節でいう受益者等に当たります(第九条の二第一項)。

第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及…

わかりやすく言うと

精神や身体に重い障害がある人として政令で定める特別障害者と、それ以外の障害者のうち精神上の障害で判断能力を欠く常況にある人など精神に障害がある人として政令で定める人のことです。贈与を受けた時に国内に住所がない人などで、第一条の四第一項第二号から第四号に当たる人は除きます。

第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第八項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

連帯納付義務者に第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二か月を経過する日と、同条第八項の督促(繰上請求の事由があり徴収に支障がある場合の督促)の督促状が発せられた日のうち、早い方の日のことです。

第三条の三第八項に規定する電磁的方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のことです(第三条の三第八項)。

マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第一号に規定するマンション

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律で定めるマンションのことで、二人以上の区分所有者がいる建物のうち、人が住むための専有部分があるものをいいます。

所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者

わかりやすく言うと

所得税法の特別障害者、つまり障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者として政令で定めるもののことです(所得税法第二条第一項第二十九号)。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請

わかりやすく言うと

医薬品の製造販売について厚生労働大臣の承認を受けるための申請、又は外国の製造業者が選んだ製造販売業者に製造販売をさせることの承認を受けるための申請のことです(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)。

次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦にお…

わかりやすく言うと

その事業年度内に設立(合併や分割型分割によるものを除きます)又は資本金や出資金の増加をした資源開発事業法人や資源開発投資法人の株式や出資で、内国法人が払込みや分社型分割・現物出資により取得したもののうち、資源の探鉱や開発を促し日本への資源の安定的な供給に役立つものとして政令で定めるものです。

建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するもの

わかりやすく言うと

中高層の耐火共同住宅のうち、構造上区分され、独立して住居などの用途に使える部分(共用部分とされたものを除く)に相当するもののことです(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項)。

法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運…

わかりやすく言うと

運転免許が必要な自動車を、免許なしで(効力停止中を含みます)、または国際運転免許証や外国運転免許証を持たずに、道路で運転することです。外国の免許証があっても、免許の取消し後一定期間内や停止中などの人と、日本に上陸して一年を超えて滞在する人の運転は含みます(一定の短期出国後の再上陸は数えません)。

個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等

わかりやすく言うと

国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等と地方独立行政法人(いずれも一部を除きます)のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第十一項)。