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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(政令で定める方法で計算されるものを含みます)の分配を受ける種類のもののことです(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号)。

地方税法イ

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換地が定められないことなどにより、土地区画整理法の清算金、都市再開発法の補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の補償金を受けた、そのもとの不動産のことです。

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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律のことです。

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内国法人である信託会社のことです。金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関も含みます。

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外国法人である信託会社のことで、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関も含まれます。

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この法律に相当する外国の法令を執行する、外国の当局のことです。

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この法律に相当する外国の法令を執行する、外国の当局のことです。総務大臣は、この法律に定める職務に相当する職務に役立つと認める情報を、この当局に提供することができます(第三十条第一項)。

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資金決済に関する法律第三十七条により内閣総理大臣の登録を受けた資金移動業者(第二条第二項第三十一号の特定事業者)のことです。

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紛争調整委員会のあっせんと各法律に基づく調停、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせん、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争の民間紛争解決手続をまとめた呼び名です(第二条第一項第一号の四から第一号の六)。

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社債、株式等の振替に関する法律に基づき、他の人のために社債や株式などの振替を行う口座を開設する金融商品取引業者や銀行などの機関のことで、一定の場合の振替機関も含みます(社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項・第四十四条)。

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障害者の雇用の促進等に関する法律で定める重度身体障害者と重度知的障害者、つまり身体障害者または知的障害者のうち、障害の程度が重い者として厚生労働省令で定めるもののことです。

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高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査(政令で定める生活習慣病に関する健康診査)と特定保健指導をまとめた呼び名です。特定保健指導は、健診の結果から健康の保持に努める必要がある人として厚生労働省令で定める人に、専門的な知識と技術を持つ人が行う保健指導です。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、その法律の附則第三十七条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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平成二十五年法律第六十三号の第一条で改正される前の厚生年金保険法の規定によって設立された厚生年金基金のことです(平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十号)。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、障害者に施設入所支援を行うとともに、それ以外の施設障害福祉サービスも行う施設のことです。のぞみの園と、主務省令で定める施設は除かれます。

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医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)が適当である旨の厚生労働大臣の認定のことで、計画の変更の認定(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条の五第一項)も含みます。

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銀行など以外の者が為替取引を仕事として行う資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを行うもの(第三種資金移動業を除く)のことです(資金決済に関する法律第三十六条の二第二項)。

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信託会社など政令で定める受託者の、営業所、事務所その他これらに準ずるもので、この法律の施行地にあるもののことです。

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労働条件その他の労働関係に関する、個々の労働者と事業主との間の紛争のことです。ただし、労働関係調整法第六条の労働争議にあたる紛争、行政執行法人の労働関係に関する法律第二十六条第一項の紛争、労働者の募集・採用に関する紛争は除きます。

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特定目的会社が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権・地上権、又は不動産の所有権や土地の賃借権・地上権を信託する信託の受益権を特定不動産といい、その価額の合計額が、特定目的会社の持つ特定資産の価額の合計額に占める割合です。価額は資産の流動化に関する法律の契約書に書かれた価額です。