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用語

信託法(平成十八年法律第百八号)第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信…

わかりやすく言うと

受益者が死亡するとほかの人が新たに受益権を取得する定めのある信託(信託法第九十一条)、受益者を指定し又は変更する権利を持つ人の定めのある信託(信託法第八十九条第一項)や、これらに類するものとして政令で定める信託のことです。

同項第二号イに規定する国外事業所等所在地国

わかりやすく言うと

居住者の国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものなど)が所在する国または地域のことです(所得税法施行令第二百二十一条の四第三項第二号イ)。

前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の口座管理機関のうち、特定口座管理機関(国債や地方債を扱う振替機関が口座を開設した口座管理機関)が口座を開設した者と、その者からさらに順に口座を開設された者です。外国間接口座管理機関は除きます。

前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関

わかりやすく言うと

外国口座管理機関(外国で他人の社債等の管理について免許や登録などを受け、主務大臣が指定した口座管理機関で、内国法人でないもの)のうち、特定口座管理機関または特定間接口座管理機関が口座を開設した者のことです。

当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第八項第六号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額

わかりやすく言うと

過去に試験研究の税額控除を受けた事業年度について、第四十二条の四第八項第六号が適用された場合の同号イの税額控除超過額(当初申告した控除可能額から実際の控除可能額を引いた額)と、同項第七号で法人税額に加算された金額とを合わせた金額のことです。

…定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額

わかりやすく言うと

特例受贈事業用資産(猶予中贈与税額に対応する部分に限る)の認可決定日の価額を贈与の時の価額とみなして、納税猶予分の贈与税額(第七十条の六の八第二項第三号)を計算し直した金額のことです。

…の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額

わかりやすく言うと

特例事業用資産(猶予中相続税額に対応する部分に限る)の認可決定日の価額を相続開始の時の価額とみなして、納税猶予分の相続税額(第七十条の六の十第二項第三号)を計算し直した金額のことです。

取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたもの

わかりやすく言うと

投資者保護のため取引の状況を明らかにする必要があるとして内閣府令で定める取引に関する情報(取引情報)から、金融商品取引清算機関等が債務を負担した一定の取引の情報(清算集中等取引情報)を除いたもののことです。

法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)若しくは外国市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)

わかりやすく言うと

金融商品市場で行う市場デリバティブ取引、外国金融商品市場で行う外国市場デリバティブ取引、これらの市場によらないで行う店頭デリバティブ取引のことで、いずれも暗号資産デリバティブ取引に当たるものを除きます(所得税法第二百二十四条の五第一項第四号、第六号)。

…各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令…

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法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。

第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委…

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地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。

第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等…

わかりやすく言うと

第八十二条第十五号イの共同支配会社等の連結財務諸表に連結される会社等や、それらの恒久的施設等(同号ロ・ハ)のうち、イの共同支配会社等が直接・間接に持つ所有持分に基づいて受け取れる金額の割合(政令で計算)が百分の三十以下のもののことです。

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人

わかりやすく言うと

特定非営利活動促進法により所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人と、新たに設立された特定非営利活動法人として所轄庁の特例認定を受けた特例認定特定非営利活動法人を合わせた呼び方です。

特定有価証券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第…

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特定有価証券等を売ることや、市場デリバティブ取引のうち、指標の実際の数値が約定した数値を上回ったときにお金を支払う側となる取引、オプションを与える側となる取引など、政令で定める取引のことです。

前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為

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限定提供データを保有する事業者からそのデータを示された者が、不正の利益を得る目的、又はその事業者に損害を加える目的で、そのデータを開示する行為のことです(第二条第一項第十四号)。

電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項におい…

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第二条第二項第五号・第六号の権利(電子記録移転権利を除く)のうち、第二章の開示規制が適用されないもの(第三条第三号)又は上場されていないものについて、情報通信の技術を利用して行う募集・私募の取扱いで、発行価額の総額と取得者の払込額が少額として政令で定める要件を満たすものです。

前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第…

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平均定期給与額の変動に応じて厚生労働大臣が変更する金額のまとまりです。日雇労働求職者給付金の第一級から第三級までの日額と、印紙保険料の等級を分ける賃金の日額(一級と二級、二級と三級の境目の額)をいいます。

監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの

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監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から確実に実施される必要があるが国が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占して行わせる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるために設立される法人のことです。

特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)

わかりやすく言うと

特定電気通信のために使われる電気通信設備のことです。電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備です。