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用語
特例法第七条に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
特別永住者に交付される証明書のことです(特例法第七条)。
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)
わかりやすく言うと
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもので、特に少額の第三種資金移動業にあたるものは除きます(第三十六条の二第二項)。