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用語
法人税法第二条第十三号に規定する収益事業
わかりやすく言うと
販売業や製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです(法人税法第二条第十三号)。
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者
わかりやすく言うと
資本金や出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社や個人のことで、額と数は業種ごとに決まっています。製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人です(中小企業基本法第二条第一項)。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
この法律で処罰される撮影や影像送信の対象とされた性的な姿態等、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項の画像に写された人の姿態、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号の児童の姿態のことです(第九条第三項)。
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)
わかりやすく言うと
法人税法の別表第二に名前が掲げられている法人のことで、ほかの法律によって法人税の上では公益法人等とみなされる法人も含みます(法人税法第二条第六号)。
同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能
わかりやすく言うと
病院や診療所の病床で提供される、患者の病状に応じた医療の内容のことです(医療法第三十条の三第二項第六号)。