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用語

法人税法第二条第十三号に規定する収益事業

わかりやすく言うと

販売業や製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです(法人税法第二条第十三号)。

第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得に対する租税に関する二重課税の回避や脱税の防止のための条約のことです(第二条第十二号の十九ただし書)。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄に掲げる在留資格のことで、資格ごとに日本で行うことができる活動が定められています。身分や地位に基づく別表第二の在留資格は含まれません。

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶

わかりやすく言うと

船舶法第一条の日本船舶、つまり日本の官庁や公署、日本国民が所有する船舶と、代表者の全員が日本国民である日本の法令で設立された法人(会社では業務を執行する役員の三分の二以上も日本国民であるもの)が所有する船舶のことです。

…とを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その出国の時)までに次項の還付請求書…

わかりやすく言うと

亡くなった居住者などの相続人(包括受遺者を含みます)のことです。その相続人が、相続の開始を知った日の翌日から四か月を経過した日の前日(それより前に出国するときは出国の時)までに還付請求書を出さずに死亡したときは、その相続人の相続人も含みます。

…業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融…

わかりやすく言うと

親法人等(金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を持っていることなど、その業者と密接な関係がある法人その他の団体として政令で定める要件に当たる者)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に当たるもののことです。

中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社や個人のことで、額と数は業種ごとに決まっています。製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人です(中小企業基本法第二条第一項)。

酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税法に基づいて、製造場の所在地を所轄する税務署長から酒類の製造免許を受けた者のことです。

同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ

わかりやすく言うと

葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、かみ用、かぎ用にできる状態に製造されたもので、たばこ税がかかるもののことです(たばこ税法第三条、たばこ事業法第二条第三号)。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影や影像送信の対象とされた性的な姿態等、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項の画像に写された人の姿態、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号の児童の姿態のことです(第九条第三項)。

法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

法人税法の別表第二に名前が掲げられている法人のことで、ほかの法律によって法人税の上では公益法人等とみなされる法人も含みます(法人税法第二条第六号)。

同条第十三号に規定する構成会社等

わかりやすく言うと

第八十二条第十三号に規定する構成会社等のことで、企業グループ等に属する会社等とその恒久的施設等など(除外会社等を除きます)をいいます。

法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割

わかりやすく言うと

分割のうち、分割承継法人から交付される株式などの対価(分割対価資産)の全部が分割の日に分割法人の株主等に渡されるか、株主等に直接渡されるものです。対価のない分割でも、直前に分割承継法人が分割法人の株式等を全部持つか、分割法人が分割承継法人の株式を持たない場合は含みます。

法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。…

わかりやすく言うと

法人の使用人のうち、その法人の国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるもののことです。役員と政令で定める特殊の関係のある人と、使用人としての職務を持つ役員は除かれます。

第十項第一号に規定する間接配当等

わかりやすく言うと

配当事業年度と前二年以内の各事業年度に、内国法人が配当を受ける外国法人が他の外国法人から受けた配当のうち、内国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分として政令で定める金額です(第六十六条の八第十項第一号)。政令で定める一定の配当は除き、この特例を受けた配当の対応部分は差し引きます。

株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数

わかりやすく言うと

株券等所有割合の計算に使う議決権の数で、株券については内閣府令に従って計算した株式の議決権の数、それ以外の株券等については内閣府令で定める議決権の数のことです(第二十七条の二第八項第一号)。

同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能

わかりやすく言うと

病院や診療所の病床で提供される、患者の病状に応じた医療の内容のことです(医療法第三十条の三第二項第六号)。

第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項

わかりやすく言うと

住民票に記載される事項のうち、氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住民となった年月日と、住所や住所を定めた年月日、前の住所といった住所に関する事項のことです(第七条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで)。

消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など政令で定める似た行為も含みます(消費税法第二条第一項第八号)。

第八十二条第十号に規定する最終親会社等

わかりやすく言うと

企業集団の頂点にある最終親会社(他の会社等の支配持分を直接・間接に持ち、自らの支配持分は他の会社等に持たれていない会社等。一定の政府関係会社等には例外があります)と、企業集団に属さず、恒久的施設等が自らと別の国や地域にある会社等のことです。