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用語
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
…害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率
わかりやすく言うと
労災保険法が適用される全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害と通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用の額、複数事業労働者の給付基礎日額(労災保険法第八条第三項)を用いて算定した保険給付の額などを考慮して、厚生労働大臣が定める率のことです。