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用語

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとの第二号被保険者標準報酬総額(第二号被保険者である加入者の標準報酬月額や標準賞与額などの合計を補正した額)の見込みとして、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です(第百五十二条第一項第一号イ)。

耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正後の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選ぼうとする場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

…の支給(以下この条から附則第十七条までにおいて「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づ…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正される前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正前の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選んでいる場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備

わかりやすく言うと

道路法に定める道路や、これに類するものとして政令で定めるものの地下に埋めるために新設した地下ケーブルなど、総務省令で定める設備のことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者交付金と確定前期高齢者交付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十三条第二項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者納付金と確定前期高齢者納付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十七条第二項)。

…が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

申請に基づいて国土交通大臣が自動車について行った認定または評価で、その事実をもとに、窒素酸化物の排出量やエネルギー消費効率の基準について減税対象車に当たるかを判断するのが適当なものとして総務省令で定めるもののことです。

除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率

わかりやすく言うと

除外率設定業種ごとに、その業種の労働者のうち対象障害者が就くことが難しい職種の労働者が通常占める割合を考えて九十五パーセント以内で厚生労働省令が定める率です。当分の間、その業種の事業所の事業主は、雇用義務の計算で労働者の数から、その業種の労働者の数にこの率を掛けた数(一人未満切捨て)を差し引きます。

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

介護保険法第百五十一条第二項の調整金額の計算方法にならって計算した額のことです。その調整金額は、前々年度の全ての医療保険者の概算納付金と確定納付金との過不足額に生じる利子などを考えて、厚生労働省令に従い医療保険者ごとに計算される額です。

入管法第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が中長期在留者に交付するカードのことです(第十九条の三)。中長期在留者とは、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人です。

租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等

わかりやすく言うと

金融商品取引法に定める信用取引と、有価証券が発行される前にその売買を行う発行日取引(財務省令で定めるもの)のことです(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項)。

専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

可燃性天然ガスだけを内燃機関の燃料として使う自動車のうち、総務省令で定めるもののことです。

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との差に係る調整の額で、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第二項の例により、過不足額に生じる利子その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるところで算定する額です。

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との差に係る調整の額で、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第二項の例により、過不足額に生じる利子その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるところで算定する額です。

電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

エンジン(内燃機関)とあわせて電気なども動力源とする電力併用自動車のうち、動力源の電気を外部から充電する機能を備えたもので、総務省令で定めるもののことです。

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業

わかりやすく言うと

一つの契約で、国土交通省令で定める乗車定員に満たない自動車を貸し切って旅客を運ぶ事業で、特定の者の需要に応じて運ぶ事業ではないもののことです(道路運送法第三条第一号ハ)。

前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額

わかりやすく言うと

附則第七条の五第二項(同じ条の第五項で準用する場合を含む)で定める調整額のことです。高年齢雇用継続基本給付金を受けられる月に、標準報酬月額に百分の四か、厚生労働省令で定めるそれより低い率を掛けた額(上限あり)の十二倍として求めます。