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市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…の支給(以下この条から附則第十七条までにおいて「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づ…
わかりやすく言うと
平成二十年財務省令第三十二号で改正される前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正前の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選んでいる場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。
高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。
高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者交付金と確定前期高齢者交付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十三条第二項)。
高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者納付金と確定前期高齢者納付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十七条第二項)。
除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率
わかりやすく言うと
除外率設定業種ごとに、その業種の労働者のうち対象障害者が就くことが難しい職種の労働者が通常占める割合を考えて九十五パーセント以内で厚生労働省令が定める率です。当分の間、その業種の事業所の事業主は、雇用義務の計算で労働者の数から、その業種の労働者の数にこの率を掛けた数(一人未満切捨て)を差し引きます。
入管法第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が中長期在留者に交付するカードのことです(第十九条の三)。中長期在留者とは、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人です。