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用語

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農業協同組合法、金融商品取引法、弁護士法、保険業法など、他の法律に置かれた電子公告に関する規定のうち、この号に並べられたものをまとめた呼び方です。

会社法一

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良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二で経過措置医療法人とされている医療法人のことです(第七十条の七の十二第二項)。個人がその持分を持つことがあり、この条ではその持分の相続や遺贈を扱います。

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厚生労働省の内部部局として置かれる局のうち、職業紹介や職業指導その他職業の安定に関する事務を担当する局の局長のことです。厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律の施行について都道府県労働局長を指揮監督するなどの事務を行います。

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この法律(金融商品取引法)と、この法律に基づいて定められた命令(政令や内閣府令など)をまとめた呼び名です。

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高齢者の医療の確保に関する法律で、保険者(国民健康保険では都道府県)から年度ごとに徴収される後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金をまとめた呼び名です(高齢者の医療の確保に関する法律第百十八条)。

地方税法一

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昭和六十年法律第三十四号の国民年金法等の一部を改正する法律のことです。

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産業競争力強化法の特定生産性向上設備等(事業の高い生産性の確保に特に役立つとして経済産業大臣の確認を受けた生産性向上設備等)のうち、令和八年法律第二十九号の施行の日から令和十一年三月三十一日までに確認を受けたもののことです。

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中小企業者等の機械等の特別償却(第四十二条の六第一項)など第五十二条の二第一項に列挙された、減価償却資産の特別償却や割増償却を定めるこの法律の規定(第四十三条から第四十七条までを含みます)と、減価償却資産の特例を定める規定として政令で定めるもののことです。

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贈与者からの贈与で取得した財産に相続時精算課税の適用を受ける旨などを書いた届出書を納税地の税務署長に出した人です(相続税法第二十一条の九)。後に推定相続人でなくなってもその扱いは続きます。この法律は対象を孫や、推定相続人でない一定の事業承継者にも広げています(第七十条の二の六から第七十条の二の八)。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、感染症の流行初期の医療の確保に要する費用を医療機関に支給する措置(流行初期医療確保措置)が行われた月ごとに、保険者などから徴収する拠出金のことです。

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満三歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行い、保護者への子育て支援も行う施設で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づいて設置されるものです。

旅館業法一

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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の略称です。

著作権法二

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者や後期高齢者医療広域連合から徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金のことです。

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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の認定を受けた実施計画に記載された設備等を構成する機械などの減価償却資産のうち、環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める、政令で定める規模のものです。

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電子決済手段を発行する銀行等や資金移動業者のうち、資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により、自ら発行する電子決済手段の取引業務について電子決済手段等取引業者とみなされる者のことです。

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前々年度の保険者の流行初期医療確保拠出金(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による拠出金)の額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

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暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者のことです。暴力団とは、その構成員が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。

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上場会社など政令で定める特定発行者が、この法律により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で、内閣府令で定めるもののことです。原則として、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。

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ほかの暗号資産交換業者と、外国暗号資産交換業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて暗号資産交換業を行う者)をまとめた呼び名です。外国暗号資産交換業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。

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ほかの電子決済手段等取引業者と、外国電子決済手段等取引業者(外国の法令により外国で資金決済に関する法律の登録と同種類の登録などを受けて電子決済手段等取引業を行う者など)をまとめた呼び名です。外国の業者のうち、政令で定める国や地域に所在するものは除かれます。