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用語

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十…

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法の非居住者(居住者以外の人)のうち、寄港地上陸、船舶観光上陸、通過上陸、乗員上陸、緊急上陸又は遭難による上陸の許可を受けて在留する人、外交・公用・短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。

第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等

わかりやすく言うと

金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションのことです(第百五十九条第二項第一号)。

同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたもの

わかりやすく言うと

法人税法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項や第五十八条第一項によりないものとされたものを除く)のうち、通算法人との合併などの際に法人税法第五十七条第七項第一号により、被合併法人などからの引継ぎ(同条第二項)が認められなかったもののことです。

法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人が決められているもののことです(法人税法第二条第八号)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号及び第七号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の口座管理機関のうち、特定振替機関(国債又は地方債を取り扱うことについて同意を得た振替機関)が、その法律の第十二条第一項により口座を開設した者のことです。

金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務

わかりやすく言うと

電子メールについての電気通信役務のことです。電気通信役務とは、電気通信設備を使って他人の通信を仲立ちすることなど、電気通信設備を他人の通信に使わせることです(電気通信事業法第二条第三号)。

第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者

わかりやすく言うと

特定自動運行実施者が、交通事故のときの措置などを講じさせるため、内閣府令の要件を備える人の中から指定する人のことです(第七十五条の十九第二項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代替電磁的記録の発行等)の規定により送信をされたものに限る

わかりやすく言うと

個人番号カードに記載される氏名や住所、個人番号などの事項と本人の写真の電子データに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にしたものです。ここでは、認定を受けたプログラムで送信されたものに限ります。

金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)

わかりやすく言うと

金融商品市場や外国金融商品市場によらずに行う、先渡し売買、オプション、スワップなど金融商品取引法第二条第二十二項の各号に掲げる取引(政令で除くものを除く)です。ここでは暗号等資産や、金融商品取引法第二十九条の二第一項第九号の金融指標に係るものも除きます。

同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために…

わかりやすく言うと

利用特定個人情報の提供の管理と検索のために、必要な範囲で個人番号の代わりに使われる、特定の個人を識別する符号のことです。第二条第九項により、この法律の個人番号に含まれます。

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を…

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外国で、この法律に相当するその国の法令により、電子決済等取扱業者の登録(第五十二条の六十の三)と同じ種類の登録やそれに類する処分を受けて電子決済等取扱業を営む者、またはその国の法令に従ってこれに相当する業務を営む者のことです。

金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関

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金融商品取引法第百五十六条の二十の二により内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品債務引受業を行う者のことです。

…被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」…

わかりやすく言うと

被相続人が相続開始の直前に持っていた立木や土地等のうち、相続開始前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画(一定のものを除く)の区域内にあり、一体として効率的に森林施業を行うものとして財務省令で定めるもののことです。森林保健施設の整備地区内のものは除きます。

令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払をする者の営業所などで、その支払事務を取り扱うものの長(支払事務取扱者)のことで、一定の金融機関の営業所等の長も含みます(所得税法施行令第三百三十六条第四項)。

…という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産…

わかりやすく言うと

個人が平成十年から令和九年までに、所有期間が五年を超える自宅やその敷地等を譲渡して生じた損失のうち、その年の譲渡所得から引ききれない部分として政令で計算した金額です。期限までに買換えの自宅を取得して住み、年末に住宅借入金等があることなどが条件です。

前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(…

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第六十二条の三第二項第一号の土地の譲渡等のうち、法人が他の者から取得して引き続き持っていた土地等で、取得の翌日から譲渡した年の一月一日までの所有期間が五年以下のもの(その年に取得したものを含みます)の譲渡と、これに準ずる政令で定める行為です。

第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。

第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業

わかりやすく言うと

居宅要支援被保険者等に対する次の事業です。介護予防のため自宅で日常生活上の支援を行う第一号訪問事業、介護予防のため厚生労働省令で定める施設で日常生活上の支援又は機能訓練を行う第一号通所事業、地域での自立した日常生活の支援のうち厚生労働省令で定めるものを行う第一号生活支援事業です。