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用語

第一項各号に掲げる会社又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社

わかりやすく言うと

第五十二条の二十三の二第一項各号の会社(特例子会社対象業務を専ら営む会社など)か、銀行業の高度化などに資する業務のうち内閣府令で定めるもの(特例銀行業高度化等業務)を専ら営む会社のことです。

令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿

わかりやすく言うと

銀行、信託会社、信用金庫など、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録を受けた生命保険会社と損害保険会社(所得税法施行令第三十二条第一号、第四号、第五号)が、社債、株式等の振替に関する法律により備え付ける振替口座簿のことです。

別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等

わかりやすく言うと

司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。

口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

外国口座管理機関(外国で他人の社債等の管理について免許や登録などを受け、主務大臣が指定した口座管理機関で、内国法人でないもの)のうち、外国間接口座管理機関が口座を開設した者や、そうした者からさらに順に口座を開設した者のことです。

平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するもの

わかりやすく言うと

平和条約国籍離脱者の直系の子孫として日本で生まれ、引き続き日本に在留している人のうち、離脱者の子と、孫以下の世代で本人から離脱者の孫までのどの世代も父か母が離脱者の直系の子孫として日本で生まれ、その世代の出生(その前に亡くなった場合は死亡)の時まで引き続き日本に在留していた人のことです。

前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

認定長期優良住宅、低炭素建築物などの家屋、特定エネルギー消費性能向上住宅(第四十一条第六項第一号から第三号まで)のいずれにも当たらない家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋として政令で定めるもののことです。

前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額

わかりやすく言うと

法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。

…年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付…

わかりやすく言うと

平成十六年から令和九年までに、契約前日に住宅借入金等がある所有期間五年超の自宅の家屋や敷地等を特別の関係がある者以外に譲渡して生じた損失のうち、その年の譲渡所得から引き切れない部分で政令で計算した金額です。借入金等の残高から対価を引いた額が上限で、一定期間内に他の特例を受けた場合などは除きます。

第二項第二号に規定する金融関連業務

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。

…争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別

わかりやすく言うと

紛争解決等業務の対象となる業務の区分で、資金移動業者の為替取引の業務、電子決済手段等取引業者の業務(仲介業者による電子決済手段の仲介を含む)、暗号資産交換業者の業務(仲介業者による暗号資産の仲介を含む)の三つです。

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用

わかりやすく言うと

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に限らず、その他の法律の規定によるものも含めた収用のことです。

銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

発起人が株式の払込みを受ける場所として定める銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです。銀行と信託会社は、それぞれ銀行法と信託業法に定めるものを指します。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等

わかりやすく言うと

申請や届出など、法令の規定に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。ただし、裁判所での手続や刑事事件などに関する手続の中で行われるものは除きます。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合

わかりやすく言うと

離婚等による標準報酬の改定又は決定で、改定又は決定後の当事者二人の対象期間標準報酬総額の合計に対して、第二号改定者(第一号改定者の配偶者だった人)の対象期間標準報酬総額が占める割合のことです。

次に掲げる法人

わかりやすく言うと

農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫、漁業協同組合、森林組合、農林中央金庫、医療法人など、第七十二条の二十四の七第七項の各号に挙げられた法人のことです。事業税の税率が、その他の法人とは別に定められています。

次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準

わかりやすく言うと

法人の事業税の課税標準額の総額を、関係する道府県ごとに分けるための基準です。事業の種類に応じて、従業者の数、事業所等の数、固定資産の価額、軌道の延長などで按分します。

本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶

わかりやすく言うと

日本と外国との間、または外国と外国との間を行き来する船舶のことです。この号では、認定外航船舶確保等計画に従って取得または製作されたと証明された特定外航船舶が、これに当たる場合を扱います。

法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十一号の有価証券で、金融商品取引法第二条第一項の有価証券と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自分が持つ自分の株式や出資と、法人税法第六十一条の五第一項のデリバティブ取引に関するものは除きます。

同法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)

わかりやすく言うと

特定目的信託の受託者(受託者が個人ならその個人)で、信託の財産や損益が帰属する者として扱われるもの(法人税法第四条の三)のうち、信託された営業所が国内にあり、内国法人としてこの法律が適用されるものです。