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用語

第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税

わかりやすく言うと

外国の法令で課される税のうち、所得税に相当するものとして政令で定める税のことです(第九十五条第一項)。

同項に規定する利益の配当

わかりやすく言うと

公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける利益の配当で、資産の流動化に関する法律の中間配当としての金銭の分配を含み、分割型分割や株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書

わかりやすく言うと

所得税の確定申告の規定(所得税法第二編第五章第二節第一款・第二款)により出す申告書(期限後申告書を含みます)と、租税特別措置法の一部の規定で所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)を準用して出す申告書のことです。

訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

わかりやすく言うと

訴訟記録と、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)を求める申立てに関する事件の記録をあわせた呼び名です。その処分には、文書の送付の嘱託や調査の嘱託などがあります。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求のことです。納税申告書を出した者が、計算の誤りなどで納付税額が多すぎたときなどに、定められた期間内に、税務署長に対し申告の内容を正すよう求めることをいいます。

所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額

わかりやすく言うと

所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)または第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により、前もって納めるべき所得税の額のことです。

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁に置かれる機関で、日本からの退去を強制される人を収容し、送還する事務を行うところです(法務省設置法第三十条)。

専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)

わかりやすく言うと

専門職大学(専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする大学)と、専門職短期大学(そうした能力を育成することを目的とする、修業年限が二年又は三年の大学)をまとめた呼び名です。

…用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項、第十五条の二第二項及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者、その役員、または営業所の業務を統括する者など政令で定める使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が、事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。

同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律で定める電子決済手段で、代金の支払に不特定の人に使え、不特定の人と売り買いでき、電子的に移転できる通貨建ての財産的価値などのことです。ただし、預かったお金の一定割合以上を預貯金で管理する金銭信託の受益権(特定信託受益権)は除きます。

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十四項に規定する外国投資信託

わかりやすく言うと

外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。

第一号に規定する公益を目的とする事業及び公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務

わかりやすく言うと

第四十条第一項第一号の法人が行う公益を目的とする事業と、公益信託に係る信託事務(公益信託に関する法律第七条第三項第四号にいう公益信託事務)を合わせたもののことです。

所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額

わかりやすく言うと

純損失と雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(所得税法第二条第一項第三十号)。

第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等

わかりやすく言うと

土地収用法、河川法、都市計画法、都市再開発法、水防法、土地改良法、森林法、道路法など第三十三条第一項第一号に挙げられた法律と、政令で定めるその他の法令のことです。

金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続

わかりやすく言うと

金融商品取引業等業務(特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務)に関する苦情を処理する手続のことです(第百五十六条の三十八)。

銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続

わかりやすく言うと

銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する苦情(銀行業務等関連苦情)を処理する手続のことです。

信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

信用の供与または出資(これらに相当するものを含みます)として政令で定めるもののことです。第十三条で、銀行の同一人(同じ相手と、それと政令で定める特殊の関係のある者)に対するこの額が問題とされます。

居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護…

わかりやすく言うと

居宅要介護者に、訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護など第八条第二十三項に挙げるサービスを二種類以上組み合わせて提供するもののうち、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するものと、一体的な提供が特に効果的かつ効率的な組合せとして厚生労働省令で定めるものです。

第二条第一項第一号の二に規定する非居住者(第九号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との…

わかりやすく言うと

非居住者または外国法人で、内国法人の発行済株式または出資(自己株式などを除く)の総数または総額の百分の五十以上を直接または間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係を、その内国法人との間に持つもののことです。

都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの

わかりやすく言うと

市街化区域内の農地や採草放牧地で、平成三年一月一日に東京都の特別区や首都圏・近畿圏・中部圏の一定の市の区域にあったもののうち、生産緑地地区内のもの(買取りの申出があったものなどを除きます)、田園住居地域内の農地、地区計画農地保全条例の制限を受ける区域内の農地のことです。