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用語

最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者

わかりやすく言うと

この条でいう差押債権者は、最初にされた強制競売の開始決定についての差押債権者のことです。ただし、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行する旨の裁判があったときは(第四十七条第六項)、その裁判を受けた差押債権者をいいます。

当該適用事業年度における第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額

わかりやすく言うと

通算法人の適用事業年度に、外国税額の控除の規定(第六十九条第一項から第三項まで)によって控除されるべき金額のことです。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律でいう電磁的記録で、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に使われる記録のことです。

第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるもの

わかりやすく言うと

公社債(長期信用銀行債等などを除きます)のうち、国債や地方債、外国やその地方公共団体が発行・保証する債券、平成二十七年十二月三十一日以前に発行されたもの(同族会社が発行したものを除きます)など、第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるものです。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるもの

わかりやすく言うと

離婚などをしたときに、第七十八条の六第一項第一号・第二項第一号により、標準報酬月額と標準賞与額が改定割合に応じて減らした額に改定される側の、被保険者または被保険者だった人のことです。

第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるもの

わかりやすく言うと

第一号改定者の配偶者だった人で、第七十八条の六第一項第二号・第二項第二号により、自分の標準報酬月額と標準賞与額に第一号改定者のそれに改定割合を掛けた額を加えた額に、改定され、または決定される人のことです。

控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者

わかりやすく言うと

控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の人のことです。七十歳以上の扶養親族は、居住者でも非居住者でも控除対象扶養親族に当たります(第三十四条第一項第十一号)。

法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

ある者が法人の発行済株式などの全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ者との間でそうした関係にある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。

第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書

わかりやすく言うと

第二十七条第一項・第二項と第二十九条による相続税の申告書、及び第二十八条第一項・第二項による贈与税の申告書のことで、どれもこれらの規定が定める期限までに出すべきものです。ただし、第五十条第二項の場合には、この意味では使いません。

特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)

わかりやすく言うと

特定投資家と、外国為替及び外国貿易法に定める非居住者のうち政令で定める者とをまとめた呼び名です。

第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額

わかりやすく言うと

欠損金の繰越し(第五十七条第一項)、会社更生等の場合の欠損金の損金算入(第五十九条第三項・第四項)、第六十二条の五第五項、損益通算(第六十四条の五)、欠損金の通算(第六十四条の七第六項)を適用しないで計算した所得の金額のことです。

取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社

わかりやすく言うと

取引所金融商品市場の開設とそれに附帯する業務を行う会社、及び内閣総理大臣の認可を受ければ金融商品取引所が子会社にできる会社(市場の開設に関連する業務や商品市場開設業務などを行う会社)のことです(第八十七条の三)。

居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特…

わかりやすく言うと

特定特許権等(令和六年四月一日以後に取得や製作をした特許権などのうち財務省令で定めるもの)を、関連者でない居住者や内国法人に譲渡すること、又は関連者でない者に貸し付けること(使わせることを含む)です。関連者は、その法人と株式の百分の五十以上の保有関係など政令で定める特殊の関係がある法人です。

当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期…

わかりやすく言うと

認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の適用を受けるために出す最初の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から、五年を経過する日までの期間です。受贈者又は贈与者がそれまでに亡くなったときは、その前日までです。

第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。

電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以…

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第四項の自家用電気工作物、つまり送配電や一定の発電などの事業に使うものと一般用電気工作物以外の電気工作物から、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備その他の経済産業省令で定めるものを除いたものです。

…を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為

わかりやすく言うと

組織再編成によって新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合を含む)に、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項による書面や電磁的記録を備え置くことその他政令で定める行為のことです。

第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書

わかりやすく言うと

半期報告書と臨時報告書(自社の有価証券の募集や売出しが外国で行われるときなどに出す報告書)、及びそれらの訂正報告書をまとめた呼び方です(第二十四条の五)。

外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者

わかりやすく言うと

日本の外にある国又は地域に所在して、業として為替取引を行う者のことです(第九条第一項)。