検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム
わかりやすく言うと
コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。
発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
発信者情報のうち、もっぱら侵害関連通信にかかわるものとして総務省令で定めるものです。侵害関連通信とは、発信者が特定電気通信役務を利用するため、またはその利用を終えるために行った識別符号などの送信で、発信者の特定に必要な範囲内として総務省令で定めるものです。
第九十九条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。