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用語

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる人のことです(労働者派遣法第二条第二号)。

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得への税の二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約と、それ以外に日本が結んだ国際約束で、税の課税や徴収の情報を互いに提供すること、税の徴収や徴収のための財産の保全に協力すること、または税の文書の送達に協力することを定める規定があるもののことです。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律でいう電磁的記録で、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に使われる記録のことです。

第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるもの

わかりやすく言うと

公社債(長期信用銀行債等などを除きます)のうち、国債や地方債、外国やその地方公共団体が発行・保証する債券、平成二十七年十二月三十一日以前に発行されたもの(同族会社が発行したものを除きます)など、第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるものです。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者

わかりやすく言うと

控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の人のことです。七十歳以上の扶養親族は、居住者でも非居住者でも控除対象扶養親族に当たります(第三十四条第一項第十一号)。

法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

ある者が法人の発行済株式などの全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ者との間でそうした関係にある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。

当該通算法人の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。)で当該十…

わかりやすく言うと

通算法人の欠損金の計算で、十年内事業年度(適用事業年度の開始の日前十年以内に開始した各事業年度)ごとに、その期間内に開始の日がある通算法人の事業年度のことです。十年内事業年度の終了の日の翌日が開始日なら、その後に開始した事業年度も含みます。

負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける…

わかりやすく言うと

負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含みます)と、政令で定めるその他の費用のことです。ただし、支払を受ける者の課税対象所得(居住者・内国法人の所得や、非居住者・外国法人の一定の国内源泉所得)に含まれるものなど、政令で定めるものは除きます。

特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)

わかりやすく言うと

特定投資家と、外国為替及び外国貿易法に定める非居住者のうち政令で定める者とをまとめた呼び名です。

発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

発信者情報のうち、もっぱら侵害関連通信にかかわるものとして総務省令で定めるものです。侵害関連通信とは、発信者が特定電気通信役務を利用するため、またはその利用を終えるために行った識別符号などの送信で、発信者の特定に必要な範囲内として総務省令で定めるものです。

居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の譲渡…

わかりやすく言うと

特定特許権等(令和六年四月一日以後に取得や製作をした特許権などのうち財務省令で定めるもの)を、関連者でない居住者や内国法人に譲渡すること、又は関連者でない者に貸し付けること(使わせることを含む)です。関連者は、その法人と株式の百分の五十以上の保有関係など政令で定める特殊の関係がある法人です。

第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。

次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度

わかりやすく言うと

書類や情報の種類ごとに決まる事業年度で、有価証券報告書ならそれに係る事業年度、半期報告書ならその期間が属する事業年度、臨時報告書なら出した日が属する事業年度、発行者情報ならそれに係る事業年度です。それぞれの訂正の報告書や情報も同じです。

…使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第四項の自家用電気工作物、つまり送配電や一定の発電などの事業に使うものと一般用電気工作物以外の電気工作物から、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備その他の経済産業省令で定めるものを除いたものです。

第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合

わかりやすく言うと

通算法人の適用対象事業年度と、その終了の日に終わる他の通算法人の事業年度の試験研究費の合計額が、それらの法人の平均売上金額の合計額に対して占める割合のことです。

…場合」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による…

わかりやすく言うと

組織再編成によって新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合を含む)に、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項による書面や電磁的記録を備え置くことその他政令で定める行為のことです。

同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金

わかりやすく言うと

森林環境税と、その督促手数料、延滞金、滞納処分費のことです(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号)。

その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める第一号事業、つまり居宅要支援被保険者等に対する第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業及び第一号介護予防支援事業を、事業として行う者のことです。

前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

住宅用の認定長期優良住宅や低炭素建築物など(第四十一条第六項第一号・第二号の家屋)以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるもののことです。