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用語
労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業
わかりやすく言うと
労働者(日々雇用される人を除く)が、けが、病気または心身の障害で厚生労働省令で定める期間にわたり常に介護が必要な状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するため、第三章の定めに従ってする休業です。
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母
わかりやすく言うと
配偶者(婚姻届を出していないが事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母、子、配偶者の父母のことです。父母と子には、これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人も含まれます。
…(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの
わかりやすく言うと
特定の相手に、文章などの情報を相手の使う端末の画面に表示させて伝える電気通信のうち、総務省令で定める通信方式を使うものです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号、音、映像を送り、伝え、受けることです。
…定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行…
わかりやすく言うと
銀行等その他の政令で定める複数の金融機関等の委託を受け、それらが行う為替取引について、外国為替及び外国貿易法で許可等が必要な支払等に当たるか、財産凍結等対象者などに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することのいずれかを業として行うことです。
入管法第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。
第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者
わかりやすく言うと
総務大臣が指定した特定電気通信役務提供者です。平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数が役務の種類ごとに総務省令で定める数を超えることなどの要件をすべて満たし、侵害情報の送信防止の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化の必要性が特に高いと認められる役務の提供者が対象です(第二十条第一項)。
氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
氏名や住所など、権利を侵害したとされる情報を発信した人を特定するのに役立つ情報のうち、総務省令で定めるもののことです。
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないもの
わかりやすく言うと
高年齢者に加えて、高年齢者に当たらない人のうち、厚生労働省令で定める年齢以上の求職者と、厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に難しい厚生労働省令で定める失業者を合わせた人たちのことです。