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用語
次のとおり
わかりやすく言うと
この法律で事務を受け持つ大臣のことで、事項ごとに決まります。どの事項でも内閣総理大臣と経済産業大臣が当たり、多くの事項ではこれに、扱われる商品や権利、物品の流通を受け持つ大臣や、施設や役務の提供の事業を受け持つ大臣が加わります。
第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、…
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。