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用語
第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて…
わかりやすく言うと
報酬などの収入を伴う活動のうち、在留資格で認められていないものや、仮滞在の許可を受けた人が許可なく行うもの、不法入国・不法上陸をした人や在留期間を過ぎて残っている人などが行うもののことです。監理措置の下で許可を受けて行う活動は除かれます。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
わかりやすく言うと
住民票に記載される番号、記号その他の符号で、総務省令で定めるもののことです(住民基本台帳法第七条第十三号)。個人番号は、この住民票コードを変換して作られます。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備
わかりやすく言うと
利用者の電気通信設備のうち、移動する無線局の無線設備であるもののことです(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロ)。
…長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
わかりやすく言うと
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。
…において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額
わかりやすく言うと
前払式支払手段の発行者が毎年三月三十一日と九月三十日(基準日)までに発行した全ての前払式支払手段の、その基準日の未使用残高の合計額として、内閣府令に従って算出した額のことです。
電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号