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用語

第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配…

わかりやすく言うと

集団投資信託の収益の分配に係る外国の所得税に相当する税で政令で定めるものの額のうち、その分配に係る所得税と復興特別所得税の合計額から控除された金額で、居住者、または恒久的施設を有する非居住者(恒久的施設帰属所得となる分配に限ります)が受ける分配に対応する部分として政令で定める金額のことです。

譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であつてその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

譲渡についての制限その他の条件が付いた暗号資産で、その条件が付いていることを適切に公表するための手続が行われているものとして政令で定めるもののことです。

同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額

わかりやすく言うと

法人税法第六十九条第一項の外国税額控除で法人税額から差し引く対象となる外国法人税の額で、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いたもののことです。この条では、外国関係会社に課された外国法人税のうち課税対象金額などに対応する部分として政令で計算した額を、内国法人が納めたこの額とみなします。

…計算上控除してもなお控除しきれない金額)のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

個人の不動産所得の計算上、国外中古建物の貸付けで生じた損失のうち、その建物の償却費に当たる部分として政令で定めるところで計算した金額です。他の国外不動産等の貸付けの所得がある場合は、それと差し引いても残る損失が対象です。

特例認定住宅等である特例既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得

わかりやすく言うと

小規模な認定長期優良住宅や低炭素建築物など(特例認定住宅等)である特例既存住宅のうち、宅地建物取引業者が一定の増改築等(特定増改築等)をした家屋で政令で定めるものを、その業者から取得することです。

行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの

わかりやすく言うと

行政機関等匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したものと、それ以外で容易に検索できるよう体系的に構成したものとして政令で定めるもののことです。

…七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)…

わかりやすく言うと

地方税共同機構(収納事務の一部を委託した特定金融機関等を含む。)と、特定徴収金を納める納税義務者や特別徴収義務者(機構指定納付受託者などを含む。)のコンピュータを電気通信回線でつないだ情報処理の仕組みのことです。

米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得

わかりやすく言うと

米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕の事業と、これに似たものとして政令で定める事業から生じる所得のことです。

…人にあつては同法第百六十四条第一項第一号イ又は法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

居住者なら各年分の利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の各所得、内国法人なら各事業年度の所得、非居住者や外国法人なら恒久的施設に帰せられる所得などの国内源泉所得のうち政令で定めるもののことです。

組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に…

わかりやすく言うと

合併などの組織再編成で新たに有価証券が発行されるときの書面等の備置きなどの手続(組織再編成発行手続)のうち、対象となる会社の株主等が多数の者である場合など、第二条の三第四項各号の場合に当たるものです。どの号によるかは有価証券の種類で分かれ、細かな基準は政令で定められています。

他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

他の会社(協同組織金融機関を含みます)を支配する会社として政令で定めるもののことです(第百六十六条第五項)。

次に掲げる権利

わかりやすく言うと

次の三種類の権利のことです。日常生活の取引で販売される、施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち政令で定めるもの、社債などの金銭債権、そして株式会社の株式、合同会社などの社員の持分、その他の社団法人の社員権と、これらと同じ性質の外国法人の社員権です。

…、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の…

わかりやすく言うと

地方税法やそれに基づく条例で地方税を納めるべきとされる期限です。修正申告、更正、繰上徴収などに係る期限は除き、納期を分けた税の第二期以降の分は第一期分の納期限、延滞金や加算金などはもとになった地方税の期限をいいます。

同項第二号に掲げる金額

わかりやすく言うと

外国法人に係る課税対象金額などで、特殊関係株主等である内国法人が配当を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内の各事業年度に益金に算入されたもののうち、直接保有の株式等の数に対応する部分として政令で定める金額(その間の配当で一定のものを引いた残り)のことです(第六十六条の九の四第四項第二号)。

身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第四節及び第…

わかりやすく言うと

身体障害者と知的障害者、それに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者のことです。手帳は、都道府県知事が政令で定める精神障害の状態にあると認めた人に交付されます。

販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(…

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものと、その資産運用会社の利害関係人等のうち、運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行った法人として政令で定めるもののことです。

国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

日常生活の取引で、お金を払って継続的に受ける役務のうち、身体の美化や知識・技能の向上など心身や身上に関する目的を実現できるとして勧誘され、その性質上、目的が実現するかどうかが確実でないものとして、政令で定めるもののことです。

入管法第二条第五号に規定する旅券

わかりやすく言うと

技能実習生の旅券のことで、日本や日本が承認した外国の政府、権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書などの旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書をいいます。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

次の二つを合わせた呼び名です。役務提供事業者が、特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約を結んで行う役務の提供と、販売業者が、そうした役務の提供を受ける権利を政令で定める金額を超える代金で販売することです。