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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
派遣元事業主が雇用の安定のための措置を講ずるよう努める相手のことです。特定有期雇用派遣労働者のほか、雇用の安定を図る必要性が高いとして厚生労働省令で定める人と、派遣労働者として期間を定めて雇おうとする人のうち同じく必要性が高いとして省令で定める人を含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格「特定技能」の一号の活動(相当程度の知識または経験を要する技能の仕事)をしようとする外国人と雇用契約を結ぼうとする日本の機関が、その外国人が仕事を安定して円滑に行えるよう行う職業生活・日常生活・社会生活上の支援について、法務省令に従って作る計画です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定の業務に長い間従事したことで発生する病気で厚生労働省令で定めるものにかかった人(事業の種類ごとに、その事業での就労期間などを考慮して厚生労働省令で定める人に限ります)についての労災保険の保険給付のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
商品やサービス、その広告や取引に使う書類や通信など、厚生労働省令で定めるもののことです。認定一般事業主と特例認定一般事業主は、これに厚生労働大臣の定める表示を付けることができます(第十四条、第十五条の四)。
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わかりやすく言うと
収容されている人が自分で持っている物品(保管私物)の総量のことです。法務省令で定めるものは数えません。これが所長などの定める限度を超えると、親族に渡すなどの処分を求められることがあります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
入国者収容所などが被収容者について領置している、つまり預かっている物品(法務省令で定めるものを除きます)の量の合計のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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在留資格認定証明書の交付の申請について、日本にいる外国人と、外国人を受け入れようとする機関の職員など法務省令で定める者で申請を代わりにする代理人をまとめて呼ぶ言葉です(法第七条の二第二項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定のことで、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める職種ごとに、原則として厚生労働省令で定める等級に区分して行うものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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雇用保険の被保険者になったことの届出を事業主がしていなかった人のうち、厚生労働省令で定める書類から、被保険者となったことの確認の日の二年前より前に、被保険者が負担する分の保険料が賃金から差し引かれていたことが明らかな人のことです。届出がないことを知っていた人は除きます。