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用語

第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者…

わかりやすく言うと

非課税の特例を受けるため居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ、上場株式等の口座管理の契約です。非課税管理勘定で管理すること、受け入れるのはその年の取得対価の合計が百二十万円以下のものなどに限ること、五年を経過した日に他の口座へ移すことなどが契約書に定められたものをいいます。

第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うこと

わかりやすく言うと

金融商品取引清算機関が、国内で清算すべきとして内閣府令で定める取引(第百五十六条の六十二第一号)以外の対象取引について、清算参加者の債務を第三者に負担させ、その相手方の債務は自ら負担する行為として内閣府令で定めるものを業として行うことです。

第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)

わかりやすく言うと

第一項有価証券の売付け勧誘等で、特定投資家のみを相手方とし、相手方が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行い、特定投資家等以外に譲渡されるおそれが少ない政令の場合に当たるものです。適格機関投資家のみが相手の政令の場合と、市場での売買など政令で定める取引に係るものを除きます。

法人税法第二条第三号に規定する内国法人

わかりやすく言うと

国内に本店または主たる事務所がある法人のことです(法人税法第二条第三号)。

…場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業

わかりやすく言うと

育児休業のうち、子の出生の日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてする休業です。出産予定日と出生の日が異なるときは、早いほうの日から、遅いほうの日から数えて八週間を経過する日の翌日までの間です。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。

事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに…

わかりやすく言うと

事業協同組合や、中小企業者だけが組合員であることなど厚生労働省令の要件を満たす有限責任事業組合など、特別の法律で設立された組合のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む

わかりやすく言うと

内国法人は国内に本店か主たる事務所がある法人、外国法人はそれ以外の法人のことです(所得税法第二条第一項第六号・第七号)。法人でない社団や財団で代表者か管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)も、本店などが国内にあれば内国法人、国外にあれば外国法人に含みます。

所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く

わかりやすく言うと

国内で業務を行う者への貸付金でその業務に関するものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻し・売戻し条件付きの売買から生じる差益で政令で定めるものを含みます)のことです。第七条で非課税とされる特別国際金融取引勘定の利子は除きます。

第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)

わかりやすく言うと

調整期間に年金額の改定率を改定するときに使う率です。前々年度の公的年金(国民年金と厚生年金保険)の被保険者総数の、その年度が始まる年の五年前の年の四月一日を含む年度の総数に対する比率の三乗根に、〇・九九七を掛けて求めます。一を上回るときは一とします。

同法第二条第三号に規定する相手国等

わかりやすく言うと

日本が結んだ租税条約や、租税の情報提供や徴収の共助などを定める国際約束の、日本以外の締約国または締約者のことです。

法人税法第二条第四号に規定する外国法人

わかりやすく言うと

内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(法人税法第二条第四号)。

会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第…

わかりやすく言うと

会社(投資法人を含みます)の株主等の三人以下と、これらと政令で定める特殊の関係のある個人・法人が、その会社の発行済株式又は出資(自己株式などを除きます)の総数又は総額の半分を超えて持っている場合などの、その会社のことです。細かな場合は政令で定められています。

…る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済…

わかりやすく言うと

現物分配(剰余金の配当または利益の配当に限ります)のうち、現物分配法人が発行済株式等の全部を持っていた完全子法人の、その発行済株式等の全部を移転するもののことです。移転を受ける者が現物分配法人と完全支配関係のある者だけの場合は除きます。

第四十一条の十二の二第六項第三号に規定する差益金額

わかりやすく言うと

割引債の償還金に係る差益の金額で、割引債の区分に応じて決まります。償還金の額に一定の割合を掛けた金額か、取得に要した金額が契約に基づき管理されている割引債では、償還金の額がその金額を超える部分の金額です(第四十一条の十二の二第六項第三号)。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十二条の二(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は同法第三百四十五条の二(同法第四百四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四百九十四条の三の規定による決定により、裁判所の許可を受けなければ本邦から…

わかりやすく言うと

刑事訴訟法の規定による裁判所の決定によって、裁判所の許可を受けなければ日本から出国してはならないとされていることです。

第七十四条の二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ、第五号イ並びに第六号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者

わかりやすく言うと

第七十四条の二から第七十四条の六までで税務職員の質問や検査の対象として挙げられた人のうち、各税を納める義務がある人やあると認められる人など、主に本人として対象になる人のことです。取引先などとして対象になる人は含みません。

同項第一号に規定する加入事業主

わかりやすく言うと

退職金共済事業を行う団体と退職金共済契約を結んだ事業主のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第一号)。

たばこ税法第三条に規定する製造たばこ

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たばこ税が課される製造たばこ、つまり葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用にできる状態に製造されたもののことです(たばこ税法第二条・第三条、たばこ事業法第二条第三号)。

前条第一項第一号に規定する耕作の放棄

わかりやすく言うと

農地について、農地法第三十六条第一項による勧告があったことをいいます。農業振興地域の外にある農地では、農業委員会など政令で定める者が税務署長に、その農地が利用意向調査に係るもので農地法第三十六条第一項各号に当たる旨を通知したことをいいます(第七十条の四第一項第一号)。