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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

船員(船員法による船員と、日本船舶以外の船舶に乗り組む人)になろうとする人と、船員法の適用を受ける船員のことです。これらの人には第六章・第七章など一部の規定が適用されず、ほかの規定にも読み替えなどの特例があります(第六十条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

共用部分と、区分所有者が共有する建物の敷地及び共用部分以外の附属施設を指す、第二十六条の言葉です。団地の管理に当てはめるときは、団地建物所有者が共有する団地内の土地・附属施設や、団地の規約で管理すると定めた土地・附属施設や建物の共用部分など(団地管理対象物)と読み替えます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査の申立てをすることができる期間のことで、行政不服審査法第十八条第三項の言葉をこの法律に合わせて読み替えたものです。この法律では、処分等の種類ごとに定められた日から数えて三十日以内の期間を指します(第二十六条第一項、第三十一条第一項)。

住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)

わかりやすく言うと

住宅用地、商業地等(住宅用地以外の宅地と宅地比準土地)、市街化区域農地をまとめた呼び名です。市街化区域農地のうち、附則第十九条の三第三項で読み替えた同条第一項ただし書の適用を受けるものは除かれます。

附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまで…

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の年末調整で税額を求めるこの表(改正法の附則別表第五)で使う金額で、附則第三条第一項で読み替えた第百九十条第二号にいう給与所得控除後の給与等の金額から、同号イからニまでに掲げる金額の合計額を差し引いた残りのことです。

…四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定め…

わかりやすく言うと

旧民法により設立され、平成十八年法律第五十号の整備法により一般社団法人・一般財団法人として存続し、通常の一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けて登記をしたもののうち、非営利型法人であることなど政令の要件に当たるものです。

所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等

わかりやすく言うと

郵便貯金の利子の非課税を定めていた所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等のことです。平成十四年法律第十五号附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間の読み替えで使われます。

…二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域で…

わかりやすく言うと

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関する避難指示区域のうち、平成二十四年一月一日に警戒区域の設定の指示の対象だった区域で、立入りが困難なため区域内の自動車や三輪以上の軽自動車を区域外に移せない区域として総務大臣が指定して公示した区域のことです。

当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)か…

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併

わかりやすく言うと

法人税法第二条第十二号の八に定める適格合併のことです。この条では、計画造林準備金についてなお効力を持つ旧規定を読み替える際に、適格合併と平成十三年四月一日前に行われた合併とを並べて扱うのに使われます。

附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、附則第三条第一項で読み替えた昭和四十一年法律第三十一号による改正後の所得税法第七十五条第一項(生命保険料控除)の生命保険料です。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

…十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気…

わかりやすく言うと

総務大臣のコンピュータと、情報提供ネットワークシステムの記録(第二十三条第三項)にある自分の特定個人情報の開示を総務大臣に請求する人のコンピュータとを通信回線で結び、その請求と、総務大臣からの開示の決定などの通知を行うための仕組みです。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

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平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額

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厚生年金基金の加入員だった期間がある人の附則第十三条の四第三項の老齢厚生年金で、総報酬月額相当額と、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額の十二分の一との合計から支給停止調整額を引いた額の二分の一を十二倍した額です(附則第十三条の六第二項)。

同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度

わかりやすく言うと

その市町村の区域に市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画が定められたことなど、政令で定める事由が生じた日の翌年の一月一日(その日が一月一日ならその日)を賦課期日とする年度のことです(附則第十九条の三第三項)。

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額

第三十七条の十第二項に規定する株式等

わかりやすく言うと

第三十七条の十第二項に定める株式等のことです。平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第五号)の附則で、平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間、改正後の第三十七条の十四第三項を読み替える際に使われます。

前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額

わかりやすく言うと

附則第十三条の四第三項の老齢厚生年金を受ける人で厚生年金基金に加入していた期間がある人が、被保険者である月に高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けられるときの、附則第十三条の六第一項・第二項による支給停止基準額に調整額を加えた額です(附則第十三条の六第四項・第五項・第八項)。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十四条第一項に規定する使用人等