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用語
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
わかりやすく言うと
有線、無線その他の電磁的方式によって、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
わかりやすく言うと
有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地…
わかりやすく言うと
法律で直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為で、または地方公共団体が設立者となって設立された法人のうち、資本金の全部か大部分が国や地方公共団体の出資によるもの、または運営経費の主な財源を国や地方公共団体の交付金や補助金で得ているもので、政令で定める法人です。
国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又…
わかりやすく言うと
国や政令で定める一定の法人が自ら行うか、国の負担金や補助を受けて地方公共団体などが計画し実施する、公共的な建設や復旧の事業のことです。その法人は、特別の法律で設立され、主に国の出資や交付金・補助金で成り立つものに限られます。
第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問
わかりやすく言うと
この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。