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用語

第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。

源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)

わかりやすく言うと

源泉徴収に係る所得税と、国際線の船や飛行機の運送事業者が出国する旅客から徴収して国に納める国際観光旅客税のことです。これらにかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません。

次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する、日本を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等である内国法人(過去にそうであったものを含みます)について計算される金額です。主に、日本での税負担の割合(国内実効税率)が基準税率を下回るときに、その不足分に応じて計算されます(第八十二条の十九第二項)。

認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

この法律に基づいて設立された認可金融商品取引業協会と、金融商品取引業者が設立した一般社団法人で内閣総理大臣の認定を受けた認定金融商品取引業協会のことです(第七十八条)。

登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するもの

第百九条第三項(参加人)に規定する参加人

わかりやすく言うと

不服申立人以外で、処分の根拠となる法令からみてその処分に利害関係があると認められる人のうち、国税不服審判所長などの許可を得て、またはその求めに応じて、不服申立てに参加する人のことです(第百九条)。

区分所有法第四条第二項に規定する共用部分

わかりやすく言うと

区分所有の建物で、独立して住居や店舗などに使える部分や附属の建物のうち、規約によって共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。

…信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁…

わかりやすく言うと

債務者が支払能力を欠くために、支払期限が来ている債務を、全般的かつ継続的に支払えない状態のことです。信託財産の破産では、受託者が信託財産による支払能力を欠き、信託財産に属する財産で支払う責任を負う債務について同じ状態にあることをいいます。

同項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(所得税法第十条第二項)。

区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分

わかりやすく言うと

一つの団地内にある附属施設である建物(独立して住居などに使える建物の部分を含みます)で、規約によって団地共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第六十七条第一項)。

…送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)

わかりやすく言うと

特定電気通信(不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信で、公衆に直接受信されることを目的とするものを除いたもの)による情報の送信を防ぐ措置のことです。権利を侵害したとされる情報の送信を防ぐ措置や、その情報の送信を防ぐとともに、その発信者への特定電気通信役務の提供を止める措置も含みます。

同条第一項に規定する外国関係法人

わかりやすく言うと

特殊関係株主等と、その者が発行済株式等の百分の八十以上を間接に持つ関係にある特殊関係内国法人との間に、株式等の保有を通じて介在する外国法人として政令で定めるもののことです(第六十六条の九の二第一項)。

第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、その暗号資産交換業者のために暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介を行うことです(第二条第十八項第二号)。

同条第四項に規定する有価証券等仲介業務

わかりやすく言うと

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律が定める業務で、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者や金融商品仲介業者以外の者が、有価証券の売買の媒介、募集や売出しの取扱いなどを行うものです。顧客に高度に専門的な説明が必要な政令で定めるものは除きます。

適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物…

わかりやすく言うと

適格合併や、完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定が適用される合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配のうち、共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに当たらないもののことです。

…融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。

法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者

商標法第二条第一項に規定する商標

わかりやすく言うと

人の知覚で認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)のうち、業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品に使うもの、又は業として役務を提供・証明する者がその役務に使うもののことです(商標法第二条第一項)。

同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税通則法第五十七条第一項による充当、つまり、還付金を受ける人に納めるべき国税があるとき、還付する代わりに、その還付金をその国税に当てることです。