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用語
第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会
わかりやすく言うと
専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。
…送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)
わかりやすく言うと
特定電気通信(不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信で、公衆に直接受信されることを目的とするものを除いたもの)による情報の送信を防ぐ措置のことです。権利を侵害したとされる情報の送信を防ぐ措置や、その情報の送信を防ぐとともに、その発信者への特定電気通信役務の提供を止める措置も含みます。
第二号に掲げる行為
わかりやすく言うと
暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、その暗号資産交換業者のために暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介を行うことです(第二条第十八項第二号)。