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用語

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁

わかりやすく言うと

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府、デジタル庁及び復興庁を除きます)、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省のことです(財政法第二十一条を、復興庁が廃止されるまでは復興庁設置法附則第三条第一項により読み替えたもの)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二の新医療法人、つまり社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を国、地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

機構が、障害者雇用調整金や助成金の支給、障害者の技能競技大会や研究・啓発などの業務、これらの事務の費用などに充てるため、事業主から毎年度徴収する障害者雇用納付金のことです。特殊法人からは徴収せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主からも徴収しません(附則第四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者で、国民年金の被保険者にもなる人のことです。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令で定めるものの受給権がない場合に限られます(附則第三条)。

国民年金法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

改正法(令和六年法律第五十九号の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)が施行される日のことで、令和八年六月十四日です(附則第一条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の附則第七条による改正の前の出入国管理及び難民認定法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約で、平成十四年四月一日前に結ばれたもの(実質的に同日前に結ばれたとされるものを含む)のうち、掛金や給付の額が適正な年金数理に基づくことなど政令の要件を満たすものです(法人税法附則第二十条第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二で経過措置医療法人とされている医療法人のことです(第七十条の七の十二第二項)。個人がその持分を持つことがあり、この条ではその持分の相続や遺贈を扱います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

調整基礎額に、各月初日に雇用する対象障害者である労働者の数の年度合計を掛けた額が、第五十四条第一項の納付金の額を超える事業主に、超えた分に応じて機構が年度ごとに支給する障害者雇用調整金です。特殊法人には支給せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主にも支給しません(附則第四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号(一元化法)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法に定められていた退職共済年金で、平成二十四年法律第六十三号の附則第三十七条第一項によりなお効力を持つとされた規定に基づくもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)を短く呼ぶ名前です。全国健康保険協会の資本金は、改正法の附則第十八条第二項によって政府から出資があったとされた金額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

適格退職年金契約で、事業主が掛金などを払い込み退職年金を受ける者とした使用人である、受益者、保険金受取人又は共済金受取人のことです(法人税法施行令附則第十六条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の附則第六条で廃止される前の、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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基金拠出型医療法人の基金(平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定めるもの)のことです。この項では、認定医療法人がその医療法人へ移行するとき、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの基金として拠出する場合を扱います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、その法律の附則第三十七条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の第一条で改正される前の厚生年金保険法の規定によって設立された厚生年金基金のことです(平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の附則第二十四条によって廃止される前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この項でいう会社は、日本たばこ産業株式会社のことです。特別会計に関する法律の附則により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した、この会社の株式の扱いを定める項で使われます。