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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
機構が、障害者雇用調整金や助成金の支給、障害者の技能競技大会や研究・啓発などの業務、これらの事務の費用などに充てるため、事業主から毎年度徴収する障害者雇用納付金のことです。特殊法人からは徴収せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主からも徴収しません(附則第四条第一項)。
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改正法(令和六年法律第五十九号の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)が施行される日のことで、令和八年六月十四日です(附則第一条)。
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在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。
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この法律の附則第七条による改正の前の出入国管理及び難民認定法のことです。
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調整基礎額に、各月初日に雇用する対象障害者である労働者の数の年度合計を掛けた額が、第五十四条第一項の納付金の額を超える事業主に、超えた分に応じて機構が年度ごとに支給する障害者雇用調整金です。特殊法人には支給せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主にも支給しません(附則第四条第一項)。
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この法律の附則第六条で廃止される前の、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)のことです。
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この項でいう会社は、日本たばこ産業株式会社のことです。特別会計に関する法律の附則により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した、この会社の株式の扱いを定める項で使われます。