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第一条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。

第三条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。

附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第九十七条で改正される前の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。

附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第百一条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことです。

附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)のことで、その施行の日は平成二十四年七月九日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十五号の第二条によって改正された後の健康保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成六年法律第九十五号の第三条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十五号の第三条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の第二条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成六年法律第九十五号の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成元年法律第八十六号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。