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用語
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関
わかりやすく言うと
高度専門職の在留資格のうち、日本の公私の機関で貿易その他の事業の経営や管理を行う活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ)について、その活動が行われる日本の公私の機関のことです。
個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。
障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの
わかりやすく言うと
障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人のことです。別表には、視覚障害、聴覚や平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障害などが、それぞれ一定の程度や永続することなどの条件付きで挙げられています。
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者
わかりやすく言うと
在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです。
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。
外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人に…
わかりやすく言うと
外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。
…有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により…
わかりやすく言うと
国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人に…
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に…
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等
わかりやすく言うと
司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人に…
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。