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用語

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関

わかりやすく言うと

高度専門職の在留資格のうち、日本の公私の機関で貿易その他の事業の経営や管理を行う活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ)について、その活動が行われる日本の公私の機関のことです。

…として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を…

わかりやすく言うと

居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。

個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。

障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの

わかりやすく言うと

障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人のことです。別表には、視覚障害、聴覚や平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障害などが、それぞれ一定の程度や永続することなどの条件付きで挙げられています。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定めるもので、独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです。

別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者

わかりやすく言うと

在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです。

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。

外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人に…

わかりやすく言うと

外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。

…担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービ…

わかりやすく言うと

居宅の要介護者が居宅サービスや地域密着型サービスなどを適切に利用できるよう、依頼を受けて居宅サービス計画を作り、計画どおり提供されるよう事業者などとの連絡調整を行い、地域密着型介護老人福祉施設や介護保険施設への入所が必要なときは紹介などを行うことです。

法人税法第二条第五号に規定する公共法人

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げられた法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などがこれに当たります(法人税法第二条第五号)。

…有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により…

わかりやすく言うと

国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。

第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人に…

わかりやすく言うと

第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に…

わかりやすく言うと

第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

…(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法の非居住者(居住者以外の人)のうち、寄港地上陸、船舶観光上陸、通過上陸、乗員上陸、緊急上陸又は遭難による上陸の許可を受けて在留する人、外交・公用・短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。

別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により…

わかりやすく言うと

この法律の別表第一から別表第六までに掲げる、本人確認情報の提供や利用が認められた事務に準ずる事務です。個別の法律に基づく事務を除き、番号利用法により個人番号を使える事務で、性質が別表の事務と同じであることなど政令で定める基準に合うものに限ります。

関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製…

わかりやすく言うと

石油精製業者が、関税定率法の別表に掲げる石油製品やプロパン、ブタンその他政令で定めるものを製造するのに伴って副次的に製造される、同表の第二七一一・二九号に掲げる「その他のもの」で、販売や販売以外の授与に使わないもののことです。

…政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法の非居住者(日本国内に住所も居所もない人など)のうち、上陸の許可を受けて在留する人、外交、公用又は短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。

別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等

わかりやすく言うと

司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。

第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人に…

わかりやすく言うと

第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。