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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第一項・第二項の損金算入を受けた通算法人について、ほかの通算法人に実際に生じた欠損金額が申告書類の記載額を上回り、その差額に仮装経理に基づく部分がある場合か、期限後申告書に欠損金額が記載された場合に、各号の区分で計算した金額(既に益金に算入した分を除く)で、後の事業年度の益金に算入されます。

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民法第六百六十七条第一項に定める組合契約、つまり各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

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第七十条の二の五第一項の税率の特例の対象となる財産、つまりその年一月一日に十八歳以上の人が、平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与で取得した財産のことです。

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申出基準日が近く来る生産緑地のうち、その日以後も保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成に特に有効と認められるとして、市町村長が生産緑地法第十条の二第一項により指定したもののことです。

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常時使用従業員の数が政令で定める数を下回ったため(第三項第二号)猶予が終わる贈与税について、延納を求めようとするときの納期限とされる日で、経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日のことです。

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非上場株式等の相続税の納税猶予で、相続税の申告書の提出期限(その会社の株式等について先に第七十条の七第一項の贈与税の納税猶予を受けていた場合は、贈与税の申告書の提出期限)の翌日から、一年を経過するごとの日のことです。

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相続税や贈与税の特例を受けた後に一定の事情が生じたことにより、第六十九条の三第一項・第二項、第七十条第六項・第七項(同条第十項で準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十四第二項の規定で出さなければならない修正申告書又は期限後申告書です。

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債務の履行、払戻し、又はこれらに準ずるもののことです。日本の通貨や外国通貨で債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産に当たります(第二条第七項)。

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申請による免許の取消しや免許の失効の日の前五年間の運転経歴を運転経歴証明書に示すための区分です。免許証の有効期間を決める優良運転者、一般運転者、違反運転者等の区分(第九十五条の六第一項の表)に準じたものです。

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上場会社等の特定有価証券(株券、社債券、投資証券など政令で定めるもの)に係るオプションを表示する有価証券(第二条第一項第十九号のものなど)で、政令で定めるもののことです。

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仮装の取引や相手と通謀した取引など、第百五十九条第一項に違反する取引やその申込み・委託等(違反行為)が始まった時から終わった時までの期間のことです。この条の課徴金の額の計算に使われます。

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同じ事件で、課徴金の審判を受ける人(被審人)に対し刑事裁判で没収を命じられた財産に相当する額、又は追徴を命じられた財産の価額に相当する額のことで、両方が命じられたときはその合計額です。対象は、一定の罪の犯罪行為により得た財産やその対価などです(第百九十八条の二第一項)。

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持株会社(第二条第十二項)のうち、銀行持株会社が子会社にできる会社(子会社対象会社)を子会社としているもののことです(第五十二条の二十三第五項第一号)。

銀行法一

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継続して入院や施設への入所などをしている人が、ある病院等から別の病院等へ続けて移ることで、元の病院等の所在地以外の場所から、移った先の病院等の所在地へ住所を変えることです。病院等は、第五十五条第一項に掲げる病院、診療所や施設を指します。

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介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに定める地域支援事業のことで、要介護状態等になることの予防や地域での自立した日常生活の支援などのために市町村が行う、介護予防・日常生活支援総合事業などの事業です。

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消費者庁長官から金融庁長官に任された、報告の求めや立入検査などの権限と、その結果を消費者庁長官に報告する権限をまとめた呼び名です(第三十八条第三項・第四項)。

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株主総会で議決権を行使できる事項に制限がある種類の株式のことです。公開会社では、その数が発行済株式の総数の半分を超えたとき、会社は直ちに半分以下にするための措置をとらなければなりません。

会社法第一項

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この法律に基づいて附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された一定の事項など)の提供を受けた国の機関や法人、都道府県や市町村の執行機関、準法定事務処理者などと、住民票コードの提供を受けたデジタル庁のことです(第三十条の四十四の十三)。

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利用停止請求をするときに行政機関の長等に提出する書面です。請求する人の氏名と住所または居所、その保有個人情報の開示を受けた日などその情報を特定できる事項、請求の趣旨と理由を記載します。

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個別信用購入あつせんを利用する特定連鎖販売個人契約等について、代金などに相当する額を個別信用購入あつせん業者に支払う契約(個別信用購入あつせん関係受領契約)の申込みを撤回すること、またはその契約を解除することです(第一項各号ただし書)。