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用語
…校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であつて卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいう。)以外の雇入れ
わかりやすく言うと
新規学卒等採用者以外の人を雇い入れることです。新規学卒等採用者とは、学校(小学校と幼稚園を除く)や厚生労働省令で定める施設を卒業する見込みの学生・生徒、その他厚生労働省令で定める人であることを条件とした求人で雇われた人をいいます。
同法第二条第三十四号に規定する電子公告
わかりやすく言うと
会社の公告の方法のうち、情報通信の技術を利用する方法で、不特定多数の者が公告の内容である情報の提供を受けられる状態に置く措置として法務省令で定めるものをとる方法のことです(会社法第二条第三十四号)。
同項に規定する調査記録簿等
わかりやすく言うと
電子公告の調査を行う調査機関(法務大臣の登録を受けた者)が備えて保存しなければならない、調査記録またはこれに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。