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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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保険会社等や退職手当金等を支給した者が持つ、この法律の施行地にある営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです。

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令和三年法律第七十号の施行日から令和十年三月三十一日までにされた、産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(事業適応計画の認定)です。環境負荷低減事業活動計画について別の法律で受けた一定の認定も含みます。

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都市再開発法により市街地再開発事業を施行する株式会社のことです。事業の施行を主な目的とし、公開会社でなく、区域内の宅地の所有権または借地権を持つ人が議決権の過半数を持つことなどが要件です。

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外国税額控除で、その年に納付する控除対象外国所得税の額が国税の控除限度額に満たない場合のその差額(国税の控除余裕額)と、地方税の控除限度額のうちその控除対象外国所得税の額に充てられなかった部分(地方税の控除余裕額)のことです(所得税法施行令第二百二十四条第四項、第五項)。

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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五条第三項による預金保険機構からの個人番号の通知、その他財務省令で定める通知や提供のことです(所得税法施行令第三百三十六条第四項)。

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青色申告書を提出する内国法人のうち、国家戦略特別区域法に定める指定を受けた法人に当たるもので、平成二十八年法律第五十五号の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に指定を受けたもののことです。

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譲渡についての制限がある株式で、所得税法施行令第八十四条第一項が扱うもののことです。この号では、合併の際に被合併法人の特定譲渡制限付株式を持つ人に交付される合併法人のものなどを指します。

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その年に納付する控除対象外国所得税の額が、国税の控除限度額と地方税の控除限度額の合計額を超える場合の、その超える部分の金額のことです(所得税法施行令第二百二十四条第六項)。

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生命保険契約等でその人の生存が年金の支払の条件とされている人(契約対象者)の、年金の支払開始日における年齢のことです(所得税法施行令第百八十五条第一項)。

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青色申告書を提出する居住者が、材質の違いなど一定の理由で使用可能期間が法定耐用年数より著しく短いとして、残りの使用可能期間をもとに償却費を計算することについて国税局長の承認を受けた減価償却資産のことです(所得税法施行令第百三十条第一項)。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。

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事業主が退職金共済契約を解除して別の特定退職金共済団体に加入する場合の、移る前の特定退職金共済団体のことです。移った先の団体との契約により、その事業主に係る資産総額に相当する額を引き渡します(所得税法施行令第七十三条第一項第七号ハ)。

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在留資格に応じた本来の活動を妨げない範囲で、その活動に含まれない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をする許可(資格外活動許可)をするときに交付される許可書のことです(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項)。

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施行地の外の事業に派遣され、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられる人(第三種特別加入者)の保険料率です。その人が従事する事業と同種や類似の施行地内の事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定めます。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。難民の認定をしない処分などについての審査請求に行政不服審査法施行令を当てはめるときの読替えの表の中で使われます。

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適格退職年金契約で、事業主が掛金などを払い込み退職年金を受ける者とした使用人である、受益者、保険金受取人又は共済金受取人のことです(法人税法施行令附則第十六条第一項)。

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主務大臣が監理団体や団体監理型実習実施者などに対し第三十五条第一項により行う報告の徴収、帳簿書類の提出・提示の命令、出頭の命令、質問、立入検査のうち、労働関係法令の違反を防ぐ指導や是正の指示などを定めた第四十条第三項から第五項の施行のために行うものです。

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相続や遺贈で取得した財産のうち、昭和二十年八月十五日に相続税法の施行地の外にあった財産その他財務省令で定める財産のことです。

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青色申告書を出す中小事業者(政令で定める個人)のうち、令和元年法律第二十一号の施行日から令和九年三月三十一日までに、中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者に当たるもののことです。

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開発途上地域で技術協力を行う団体や国内で事業を行う事業主から、労災保険法の施行地の外で行われる事業に従事するために派遣される一定の人で、その団体や事業主の申請と政府の承認により、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられることとされた人のことです。