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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。
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わかりやすく言うと
在留資格に応じた本来の活動を妨げない範囲で、その活動に含まれない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をする許可(資格外活動許可)をするときに交付される許可書のことです(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項)。
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施行地の外の事業に派遣され、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられる人(第三種特別加入者)の保険料率です。その人が従事する事業と同種や類似の施行地内の事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定めます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。難民の認定をしない処分などについての審査請求に行政不服審査法施行令を当てはめるときの読替えの表の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
主務大臣が監理団体や団体監理型実習実施者などに対し第三十五条第一項により行う報告の徴収、帳簿書類の提出・提示の命令、出頭の命令、質問、立入検査のうち、労働関係法令の違反を防ぐ指導や是正の指示などを定めた第四十条第三項から第五項の施行のために行うものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
開発途上地域で技術協力を行う団体や国内で事業を行う事業主から、労災保険法の施行地の外で行われる事業に従事するために派遣される一定の人で、その団体や事業主の申請と政府の承認により、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられることとされた人のことです。