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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第四十条の二第一項により連鎖販売契約が解除された場合に、それより前に連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(取引条件の変更の契約を除く連鎖販売契約を結んで一年たっていない人)に行っていた商品の販売(あっせんを含みます)の契約です。解除された連鎖販売契約のうち特定負担にあたる商品の販売の部分も含みます。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第四十条の二第一項により連鎖販売契約が解除された場合に、それより前に連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(取引条件の変更の契約を除く連鎖販売契約を結んで一年たっていない人)に行っていた商品の販売(あっせんを含みます)の契約です。解除された連鎖販売契約のうち特定負担にあたる商品の販売の部分も含みます。