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用語

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係

わかりやすく言うと

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項の、外国法人などが間に入らないものとして政令で定める関係に限ります)、または通算親法人と完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。

第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体

わかりやすく言うと

無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです(第二十九条第一項)。職業紹介とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることで、無料のものは手数料も報酬もどんな名目でも受けずに行うものです。

…又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)

わかりやすく言うと

配偶者からの身体に対する暴力(生命や身体に危害を及ぼす不法な攻撃)と、これに準じて心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。これらを受けた後に離婚し、又は婚姻が取り消された場合に、元の配偶者から引き続き受けるものも含みます。

…に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、…

わかりやすく言うと

行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法

わかりやすく言うと

特定電子情報処理組織を使用する方法のことで、あらかじめ税務署長に届け出たうえで、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の電子情報処理組織(行政機関等と手続の相手方のコンピュータを通信回線でつないだもの)を使う方法として、財務省令で定めるものです。

所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等

わかりやすく言うと

所得税法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の給与等のことで、所得税法第二十八条第一項の俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与を指します。

…済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者

わかりやすく言うと

株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自分と、自分が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持つ、その会社以外の者のことです。他の株主全員に、株式を自分に売り渡すよう請求できます。

企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方

わかりやすく言うと

企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。

次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことです(第三条第一項)。

令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払を受ける人が、住民票の写しなどの書類を見せる代わりに送信できる、署名用電子証明書その他の電磁的記録で財務省令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条第一項)。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用す…

わかりやすく言うと

信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされ…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

…分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項、第五項及び第十項において「特殊の関係」という。)のあるもの

わかりやすく言うと

法人との間に、どちらか一方の法人が他方の法人の発行済株式または出資(自己株式などを除く)の総数または総額の百分の五十以上を直接または間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係がある外国法人のことです。

当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)

認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第九項、第二十一項から第二十三項まで、第二十六項、第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得

わかりやすく言うと

認定住宅等の新築か、建築後使用されたことのない認定住宅等の取得のことです。認定住宅等は、認定長期優良住宅、低炭素建築物(低炭素建築物とみなされる特定建築物を含みます)、特定エネルギー消費性能向上住宅、エネルギー消費性能向上住宅に当たる家屋で、政令で定めるものです。

第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの

わかりやすく言うと

親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。

第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の…

わかりやすく言うと

確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。

前条第二項第二号に定める株式等

わかりやすく言うと

株式の全部が金融商品取引所に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす会社の株式と、合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもののことです(第七十条の七第二項第二号)。