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用語
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域
わかりやすく言うと
台湾と、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区のことです(出入国管理及び難民認定法施行令第一条)。
販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者…
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者、その役員、または営業所の業務を統括する者など政令で定める使用人(命令の日前一年以内にそうであった人を含みます)が、事業経営を実質的に支配している法人など、政令で定める法人のことです。