検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
個人情報を学術研究に使う目的のことです。学術研究機関等である個人情報取扱事業者がこの目的で個人情報を扱う必要があるとき(目的の一部がそうである場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます)は、利用目的による制限(第十八条第一項・第二項)が適用されません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定技能の外国人を受け入れる機関から委託を受けて、その外国人への支援計画の全部を実施する業務を行う者で、出入国在留管理庁長官の登録を受けたもののことです(第十九条の二十三第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
性的姿態等(人の性的な部位やそれを覆っている下着の部分、わいせつな行為や性交等がされている間の人の姿態)のうち、人が通常衣服を着けている場所で、不特定又は多数の者の目に触れることを知りながら自ら露出し、又はとっているものを除いたものです(第二条第一項第一号)。